三宮バスターミナル特定運営事業等

最終更新日:2024年11月8日

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三宮バスターミナル特定運営事業等について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条の規定により、特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により客観的評価の結果を公表します。

特定事業の選定結果

特定事業の選定について(PDF:289KB)

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