墓地の使用者の名義変更、住所変更、墓地の返還(墓じまい)、納骨、墓の工事をする場合や納入者の変更などは、届出が必要です。
申請手続きの流れや、具体的な申請は以下の各項目を確認してください。
詳しくは、各墓園管理事務所へ問い合わせてください。
使用権の承継
神戸市立墓地の使用権は、市条例に基づき市長が許可し、許可を受けた者が墓地を使用できる権利です。
使用者が死亡等した場合で、継続的に使用するには『祭祀を主宰する方』に承継する手続きが必要です。
使用権を承継できる方
『祭祀を主宰する方』で、原則として6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族です。
なお、使用権を譲渡、転貸することはできません。万一、譲渡や転貸をした場合、神戸市立墓園条例第11条に基づく使用許可の取消事由に該当します。
使用権を承継する方法(死亡承継と生前承継)
使用許可名義人が亡くなった場合(死亡承継)と、高齢などの理由で生前に承継を希望する場合(生前承継)の2通りがあります。
個々の状況で手続きや必要書類が異なりますので、詳しくは各墓園管理事務所へ問い合わせてください。
使用者の死亡による承継の場合(死亡承継の手続き)
必要な書類等
- 墓園施設・附属施設使用権承継申請書(承継者の押印は実印です。被承継者の押印、電話番号の記入は不要です。)
- 墓園使用許可書(紛失した場合は、「墓園使用許可書紛失届」を提出してください。)
- 承継者の現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(6ヶ月以内に発行したもの)
- 承継者と被承継者(既使用者)の続柄がわかる戸籍謄本等
- 被承継者(既使用者)の死亡の確認ができる書類(戸籍、死体埋・火葬許可証、死亡診断書などコピー可)
- 誓約書(承継者の実印押印)
- 承継者の印鑑登録証明書(6ヶ月以内に発行したもの)
- 710円(許可書発行手数料600円、許可書郵送料110円切手)
郵送の場合、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替600円分と110円切手1枚」を普通郵便で送ってください。(定額小為替は、1枚につき200円の料金が掛かります)
また、納付書により手数料を納付することもできます。
生前における承継の場合(生前承継の手続き)
死亡承継が原則ですが、使用者の生前に承継する手続きもあります。
個々の状況で手続きや必要書類が異なりますので、詳しくは各墓園管理事務所へ問い合わせてください。
生前承継の許可要件
- 墓石が建立されていること。
- 納骨がされていること。
- 使用許可後3年以上経過していること。
- 承継者が6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族であること。(例外として、使用者の親族または市長が正当な理由があると認める縁故者)
生前承継に必要な申請書類等
- 墓園施設・附属施設使用権承継申請書(被承継者(既使用者)、承継者の記名と実印押印)
- 墓園使用許可書(紛失した場合は、「墓園使用許可書紛失届」を提出してください。)
- 墓碑祭具等承継指定書(被承継者(既使用者)、承継者の記名と実印押印)
- 承継者及び被承継者、両方の印鑑登録証明書(6ヶ月以内のもの)
- 承継者の現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(6ヶ月以内のもの)
- 承継者と被承継者(既使用者)の続き柄がわかる戸籍謄本等
- 710円(許可書発行手数料600円、許可書郵送料110円切手)
郵送の場合、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替600円分と110円切手1枚」を普通郵便で送ってください。(定額小為替は、1枚につき200円の料金が掛かります)
また、納付書により手数料を納付することもできます。
届出等の書類一覧(印刷して使用することができます)
届出様式
記入例
使用者の本籍・住所等の変更
インターネット、または郵便で申し込んでください。
インターネット申込
「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」のページから申し込んでください。
※事前に「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」の会員登録が必要です。
郵送申込
「本籍・住所変更届」に以下の必要書類を添えて提出してください。
必要書類等
- 本籍変更の場合は、新しい本籍が分かる書類(コピー可)
- 住所変更の場合は、新しい住所が分かる書類(コピー可)
手数料は不要です。
ただし、使用許可書の再交付を希望する方は、下記「使用許可書の書換え・再交付」を確認してください。
使用許可書の書換え・再交付
使用許可書を紛失した場合や破損、汚損した場合など、使用許可書の再交付を希望する場合には、「墓園施設・附属施設使用許可書書換・再交付申請書」に必要書類を添付して申請してください。
なお、再交付には、使用許可書の書換え手数料600円と郵送料110円が必要です。
(持参される場合は現金600円と110円切手1枚を、郵送される場合は600円分の定額小為替と返信用110円切手を同封してください。定額小為替は郵便局で購入できます(定額小為替は、1枚につき200円の料金が掛かります)。また、納付書により手数料を納付することもできます。)
既交付の使用許可書
(紛失された場合は、「墓園使用許可書紛失届」を提出してください。)
届出等の書類一覧(印刷して使用することができます)
届出様式
記入例
墓地を使用しなくなった場合は、次のことを終えてから神戸市に返還してください。
- 年間使用料を完納する。(年度が替わると新しい年度の年間使用料が必要となります。)
- 納骨していた遺骨を他の墓地あるいは納骨堂(永代供養)等に移す(改葬する)。
- 墓石等を撤去し、更地に戻す。
詳しくは、下記「墓地返還手続きの手引き」を確認してください。
届出等の書類一覧(印刷して使用することができます)
届出様式
記入例
納骨の手続き
原則、使用者が手続きをしてください。使用者が死亡した場合は、使用権の承継手続き後、新しい使用者が手続きをしてください。詳しくは各墓園管理事務所へ問い合わせてください。
火葬した遺骨を納骨される場合(自宅保管していた場合を含む)
「埋蔵・収蔵届書」に必要事項を記入し、斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」または「火葬証明書」を添付して墓園管理事務所に提出してください。
※斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」を紛失した場合は、火葬した斎場・火葬場で「火葬証明書」の交付を受けてください。このほか不明な点は相談してください。
遺骨を他の墓地や納骨堂から移して納骨される場合
「埋蔵・収蔵届書」に必要事項を記入し、「改葬許可証」を添付して提出してください。
改葬の手続き
改葬とは、墓地・納骨堂等から他の墓地・納骨堂等に遺骨を移すことです。
神戸市内の墓地等から他の墓地等に改葬する場合は、神戸市長の改葬許可が必要です。
神戸市立墓園から他の墓地、納骨堂等へ改葬する場合
下記の書類に必要事項を記入して、各墓園管理事務所へ提出してください。
- 改葬許可申請書
- 埋葬・埋蔵・収蔵証明申請書
- 手数料(埋蔵・収蔵証明1体):300円
- 許可書郵送料:110円
郵送の場合は、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替1体につき300円分と110円切手」を普通郵便で送ってください(定額小為替は、1枚につき200円の料金が掛かります)。
また、納付書により手数料を納付することもできます。
神戸市内の一般墓地、納骨堂等から神戸市立墓園及び他の墓地、納骨堂等へ改葬する場合
神戸市内の一般墓地、納骨堂等からの「改葬の許可」
届出等の書類一覧(印刷して使用することができます)
埋蔵届(納骨届)
埋蔵・収蔵(納骨)の手続き(PDF:193KB)
届出様式
記入例
改葬許可申請(神戸市立墓園から改葬)
届出様式
記入例
改葬許可申請(一般墓地等から改葬)
届出様式
記入例
納付書による納付を希望される場合は、各管理事務所に連絡して納付書を請求してください。納付書を受け取られたら、神戸市指定金融機関等(銀行・郵便局)の窓口で支払ってください。
コンビニでの支払いはできません。
郵送する納付書は、郵便局の場合、近畿2府4県では使用できますが、これ以外の地域では、使用できません。また、銀行は全国の本・支店で払込可能ですが、信用金庫の場合、市外の支店では、一部取扱いできない店舗があります。
支払後に、必要書類、110円切手を普通郵便で送ってください。
手数料の入金を確認後、手続きを進めさせていただきます。
お急ぎの場合は、領収済印のある納付書のコピーを一緒にお送りください。
年間使用料は、4月1日から翌年の3月31日を1年間として、墓地の使用者が支払うものです。毎年8月の支払いで、口座振替または納付書による払込方法があります。
なお、年間使用料の前納はできません。
年間使用料の額
- 3平方メートル以下の場合:年額3,900円
- 3平方メートルを超える場合:1平方メートル当たり1,300円×面積(1平方メートル未満は切り上げ)で算出した額
例.
3平方メートル以下:3,900円
4平方メートル以下:5,200円
5平方メートル以下:6,500円
口座振替による納付
毎年8月31日(非営業日の場合は、翌営業日)に、申し込みした口座から、自動で引き落とします。
新たに口座振替を希望する場合や口座振替の口座を変更する場合、鵯越墓園管理事務所(電話:078-621-5667)まで連絡してください。
なお、振替口座を廃止した場合、他口座への変更等を行うため、連絡してください。
納付書による納付
毎年8月初旬に納付書を納入者の住所へ送りますので、納期限の8月31日(非営業日の場合は、翌営業日)までに神戸市指定金融機関等(銀行・郵便局)の窓口で支払ってください。
コンビニでの支払いはできません。
郵送する納付書は、郵便局の場合、近畿2府4県では使用できますが、これ以外の地域では、使用できない場合がありますので、近畿2府4県以外の地域に住んでいる方は、全国で使用できる払込取扱票を郵送しますので、各墓園管理事務所まで連絡してください。
銀行は、全国の本・支店で払込可能ですが、信用金庫の場合、市外の支店では、一部取扱いできない店舗があります。
代納者
年間使用料は、使用者が支払うのが原則ですが、高齢等のため、親族が使用者に代わって支払うことも可能です。
- 代納者による支払を希望する場合は、各墓園管理事務所に相談してください。
- すでに代納者による支払をしている場合の中止や変更がある場合には、各墓園管理事務所に連絡してください。
鵯越墓園管理事務所
対象の墓園:鵯越墓園、追谷墓園、魚崎墓地、小林墓地、荒神山墓地、西平野墓地
〒652-0071
神戸市北区山田町下谷上字中一里山12-1
電話:078-621-5667
舞子墓園管理事務所
対象の墓園:舞子墓園、垂水墓地
〒655-0031
神戸市垂水区舞子陵1-1
電話:078-782-2975
西神墓園管理事務所
対象の墓園:西神墓園
〒651-2312
神戸市西区神出町南字美濃谷614
電話:078-961-2460
神戸市健康局斎園管理課
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
電話:078-322-5251