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最終更新日:2024年5月1日
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2021年(令和3年)5月に改正個人情報保護法が成立し、地方公共団体の個人情報保護制度については、地方公共団体ごとの制度や運用の不統一や不整合を解消するため、2023年(令和5年)4月より全国的な共通ルールとして改正法の直接適用を受けることになりました。
神戸市では、改正個人情報保護法、個人情報保護法ガイドライン等に基づいて保有個人情報の適正な取扱いや運用を行います。
個人情報保護制度の見直しの全体像(個人情報保護委員会)
個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律施行令
個人情報の保護に関する法律施行規則
神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例
神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例施行規則(PDF:133KB)
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)または、個人識別符号が含まれるもの。例えば、本人の氏名、生年月日や連絡先(住所・居所・電話番号など)に関する情報と本人の氏名を組み合わせた情報、防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報、細胞から採取されたDNAを構成する塩基の配列などをいいます。
(1)利用目的の変更
地方公共団体の機関は、保有個人情報の変更前の利用目的と相当の関連性を有する場合のみ利用目的を変更することが可能です。【法第61条】
(2)利用目的の明示
地方公共団体の機関は、本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則、利用目的の明示が必要です。【法第62条】
(3)個人情報の不適正な利用・取得の禁止
地方公共団体の機関は、違法不当な行為の助長等のおそれがある方法による個人情報の利用、偽りや不正な手段による個人情報の取得は禁止されています。【法第63及び法第64条】
(4)正確性の確保
地方公共団体の機関は、保有個人情報が過去や現在の事実と合致するよう努める必要があります。【法第65条】
地方公共団体の機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止等、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる必要があります。【法第66条】
地方公共団体の機関の職員等または職員等であった者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを義務付けられています。【法第67条】
地方公共団体の機関は、次のⅰ~ⅳの個人情報の漏えい、滅失又は毀損等が発生又は発生したおそれがある場合、個人情報保護委員会に報告するとともに、本人に対し通知する必要があります。【法第68条】
ⅰ要配慮個人情報が含まれるとき
ⅱ不正利用されることにより財産的被害が生じるおそれがあるとき
ⅲ不正目的で行われたおそれがあるとき
ⅳ本人の数が100人を超える漏えい等のとき
(1)地方公共団体の機関は、個人情報の利用目的以外の利用及び提供は、法令に基づく場合を除き原則行うことができません。【法第69条第1項】
(2)ただし、例外的に、以下の場合は利用及び提供を行うことができます。【法第69条第2項】ⅰ本人の同意があるとき、本人に提供するとき
ⅱ法令(条例・規則を含む。)で定める事務の遂行上内部利用することについて、相当の理由があるとき
ⅲ国、他の地方公共団体の機関等が法令で定める事務の遂行に必要な限度で利用することについて、相当な理由があるとき
ⅳ専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
ⅴ本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
ⅵその他提供することに特別の理由があるとき
(3)また、地方公共団体の機関は、第三者に個人情報を提供する場合は、必要に応じて利用の目的又は方法を制限すること又は適切な管理のための必要な措置を講じます。【法第70条】
地方公共団体の機関は、外国の第三者に利用目的以外の目的で提供する場合は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人同意が必要です。【法第71条1項】
本市が設置した地方独立行政法人は、民間事業者の規律(法第4章)が適用されるため、上記の「(1)個人情報の取り扱い義務について」の各義務規定は適用されません。何人も実施機関(※1)が保有しているご自身の個人情報(公文書(※2)に記録されているものに限ります。)の開示を請求することができます。
※1実施機関とは、市長・水道事業管理者・交通事業管理者・消防長・教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・財産区・市が設置した地方独立行政法人(外国語大学・神戸市民病院機構・看護大学)をいいます。
※2公文書とは、実施機関の職員が職務上作成、取得した文書等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。個人情報保護法では、開示請求の対象となる個人情報は「生存する個人に関する情報」に限定されています。ただし、死者に関する情報であるものの、当該情報が同時に生存する個人(請求者本人)に関する情報であって、生存する特定個人(請求者本人)を識別することができるものである場合は対象となります。
請求される場合は、ご本人であることを証明する公的書類(顔写真付きの証明書の場合1種類、顔写真のない証明書の場合は2種類)をご持参のうえ、市政情報室(市役所1号館18階)までお越しください。なお、印鑑は不要です。
請求書の記入方法等については、窓口で職員が相談に応じます。
法定代理人による請求の場合は、上記に加え、法定代理人であることを証明する書類が必要です。未成年者の場合は、ご本人と法定代理人との関係がわかる戸籍謄本等、成年被後見人の場合は、成年後見制度の登記事項証明書等をご用意ください。(法定代理人であることを証明する書類は、いずれも30日以内に作成された原本)
任意代理人による請求の場合は、上記に加え、委任状及び委任者の運転免許証または委任者の個人番号カード(表面の写し)または印鑑登録証明書(委任状押印の印鑑)が必要です。
請求書の受付後は、請求にかかる個人情報を保有している部局において、開示できるかどうかを開示請求があった日の翌日から原則として14日以内に決定し、その結果を請求者に通知します。なお、開示請求に係る文書が大量にある場合などは、決定の期間を延長することがあります。対象となる個人情報に次の情報が含まれているとき、当該情報は不開示となります。
不開示情報【78条1項各号】
ⅰ本人の生命・健康・生活・財産を侵害するおそれのある情報
ⅱ第三者の権利利益を侵害する情報
ⅲ法人等に関する情報で開示することにより、個人の権利、競争上の地位等正当化利益を害するおそれがあるもの
ⅳ国や地方公共団体等の内部または相互間における審議、検討等に関する情報
ⅴ国や地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報(国の安全、公共の安全等に関する情報を含む。)であって、開示することにより、その事務又は事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがある場合。
「個人情報の保護に関する法律」等に関する個人情報保護委員会のホームページ