ホーム > 青少年育成 > 青少年育成支援 > 高校生通学定期券の補助制度 > 高校生等通学定期券補助制度 よくある質問と回答
最終更新日:2024年10月24日
ここから本文です。
市外の高校等に通学する場合も補助対象ですが、通学定期代のうち、年額144,000円を超える額の2分の1を補助します。
ページの先頭へ戻る
対象になりません。期間中に神戸市内に住民登録がある高校生等が対象です。
ページの先頭へ戻る
市内の多様な高校教育環境の維持を目的としているため、市内の高校等に通学の場合を全額補助の対象としています。
市外の高校等に通学の場合は、2023年度までと同様、通学定期代のうち年額144,000円を超える額の2分の1を補助します。
ページの先頭へ戻る
2025年1月上旬から4月上旬までです。(書面申請の場合は消印有効)
※詳細が決まり次第、市のホームページでお知らせします。
申請年度に補助の対象となる通学定期券をすべて購入し終わってから、1年度分をまとめて申請してください。
交付決定後に購入した通学定期券について追加で申請した場合には、補助できません。
定期券の期間に夏休みや冬休み等の休暇期間が含まれる場合も、部活動や補習のために必要であれば補助の対象です。
申請の際は、次の確認書類を添付してください。
①通学経路および定期券の期間・金額に変更がない場合
・学生証の写真(交付申請日の時点で発行から3か月以内の在学証明書でも可)
・年度最後の定期券の写真(通学定期券の購入区間ごと)
②通学経路および定期券の期間・金額に変更がある場合
・学生証の写真(交付申請日の時点で発行から3か月以内の在学証明書でも可)
・すべての定期券の写真
※定期券のコピーを撮影した画像では補助できません。定期券実物を撮影してください。
※アプリの定期券の場合、端末に表示されたアプリの画面の写真か、スクリーンショットの画像を添付してください。
※学期定期を利用の場合は、②に該当します。
※①に該当する場合、提出を省略した定期券の写真を2026年3月末までご自身で保存してください。
※転学した場合には、転学前・転学後両方の学生証の写真が必要です。対象期間中に転学する場合には、転学前の学校の学生証の写真も撮影し、申請まで保存しておいてください。
※高校等を修了(卒業)・退学した場合にも、在学時の学生証の写真が必要となります。修了(卒業)・退学前に学生証の写真を撮影し、申請まで保存しておいてください。
下記①から③のいずれかの組み合わせの書類の写真を1枚におさまるように撮影して添付し、申請してください。 |
通信制の高等学校に通っている方が1か月に12日以上通学する場合には、対象となります。
月12日以上通学しない月の定期券は、補助の対象となりません。
(例)9月1日から11月30日の3か月定期券を購入した場合
①9~11月すべて12日以上通学 → 対象
②9・10月は12日以上通学、11月は12日未満の通学 → 対象外
※②の場合は、1か月定期券を9・10月各月購入してください。
対象となる通信制の高等学校に在籍で、サポート校、技能提携校に通学している場合、月12日以上通学する月の定期券が補助の対象となります。サポート校のみへの在籍の場合、補助の対象となりません。 |
次の式により、日割り計算します。
定期券の券面額×(定期券の有効期間に含まれる対象日数÷定期券の有効期間の日数)
通学定期券の購入費だけが対象です。
切符、回数券、駐輪場代、ガソリン代、スクールバス代等の経費は対象外です。
次の式により、日割り計算します。
定期券の券面額×(定期券の有効期間に含まれる対象日数÷定期券の有効期間の日数)
月単位で算出対象期間を判定し、補助額を計算します。
転入と入学・転校の月が異なる場合は、より遅い方の月の翌月から補助の対象です。
ただし、16歳(一般的な高校1年生)の4月の入学および入学を伴う転入は4月分も補助対象となります。
転出と退学・休学の月が異なる場合は、より早い方の月の前月までが補助の対象です。
ただし、18歳(一般的な高校3年生)の3月中の修了(卒業)および修了を伴う転出は3月分も補助対象となります。
日割りで計算します。
転居前の経路の定期券は転居の前日までが対象になり、転居後の経路の定期券は転居日からが対象になります
計算式は次のとおりです。
①②の合計額
①2024年4月~8月
(算出対象期間中の定期代の総額-60,000円)÷2
※転入や転出などの異動事由がある場合
(算出対象期間中の定期代の総額-12,000円×算出対象期間の月数)÷2
転入・復学の場合は事由発生の翌月から対象です。転出・休学・退学の場合は、事由発生の前月まで対象となります。
②2024年9月~2025年3月
対象期間中に購入した定期代の総額
・4月から年度最後の定期券の有効期間の終了日まで神戸市に住民登録がある方 |
(算出対象期間中の定期代の総額-144,000円)÷2
※転入・転出等の異動事由がある場合
(算出対象期間中の定期代の総額-12,000円×算出対象期間の月数)÷2
転入・復学の場合は事由発生の翌月から対象、転出・休学・退学の場合は、事由発生の前月まで対象となります。
※補助上限額30万円
・4月から3月まで神戸市に住民登録がある方 |
対象になりません。
往路と復路で同一の経路で通学する場合にのみ、本制度の補助の対象となります。
対象になりません。
神戸市内の自宅から通学のために最も経済的かつ合理的と認められる経路で、通学定期券を購入してください。
払い戻しにかかる手数料等は、補助の対象になりません。
通学定期券の発売額から払い戻しをお申し出になる日までに経過した月数分の定期運賃と手数料を差し引いた残額の払い戻しを受けられた場合でも、対象外の期間を日割りにより計算して補助額を算定します。
本制度を申請できるのは成人である保護者であり、補助金は保護者の口座に振り込まれます。
申請に当たっては、「虚偽の申請、その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、全額を返還すること」、「市の求めがあれば交通事業者が定期券の払戻情報を開示すること」「通学先の高等学校等に市が申請内容の確認を行うこと」等に同意いただく必要があり、同意・宣誓いただけない場合は交付申請をすることができません。
なお、不正防止のための調査を随時行うとともに、不正が発覚した場合は、今後一切、本補助金を交付しません。また、犯罪行為に該当する場合は警察への告発を行います。
ページの先頭へ戻る
神戸市行政事務センター(高校生等通学定期券補助係)
午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
電話:078-291-5952
FAX:078-381-6675
メール:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp
※eメールでのお問合せの際は、件名に「高校生等通学定期券補助」と明記してください。