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最終更新日:2024年8月31日
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地域型保育事業の適正な運営の確保を目的にして、関係法令・通知等に基づいて、指導監査を実施し、基準を満たさない場合に改善指導を行うなど、運営全般について必要な助言指導を行っています。
指導監査とは、児童福祉法に基づく施設監査と子ども・子育て支援法に基づく確認監査をいいます。
施設監査は、認可基準(職員配置基準や面積基準等)の遵守等の観点から行い、確認監査は、確認基準の遵守および施設型給付等の支給に関する業務の適正な実施の観点から行います。
施設監査及び確認監査については、法令・条例のほか、下記の要綱に従い行います。
着眼点ごとに、不備、不適正等が認められる場合に、その指導を行う内容の基準を示しています。
※着眼点とは、最低基準(厚生労働省令)をはじめ、関係法令、通達等に基づき実施する指導監査の範囲及び主な観点をいいます。