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最終更新日:2024年11月12日
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自動車公害は、市民一人一人が被害者であり加害者でもあるという側面を持っています。
神戸市では、自動車公害、地球温暖化の防止等により、健康の保持、良好な生活環境の確保を目的とした「神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例(神戸市自動車環境条例)」を制定しています。
大気汚染や地球温暖化を防止するため、条例により自動車を停止している場合にはエンジンを停止すること(アイドリングストップ)を義務付けています。
さらに、事業者や駐車施設管理者に対し、アイドリングストップ実施の指導義務を課しています。
自動車の販売者は、新車購入者に対し、排出ガスの量、騒音の大きさなどの環境情報を説明しなければなりません(第10条)。
排出ガスの量
(1)一酸化炭素、(2)炭化水素、(3)窒素酸化物、(4)粒子状物質、(5)黒煙、(6)二酸化炭素
ただし(4)、(5)は軽油を燃料とする自動車に限ります。
騒音の大きさ
(1)加速走行騒音、(2)定常走行騒音、(3)近接排気騒音
新車を購入される際は、より環境負荷の少ない自動車の購入・使用をお願いします。
沿道保全区域は遮音等級が1級と2級の区域に分かれています。
沿道保全区域の詳細は下表のとおりです。
沿道保全区域 | 1級の区域 | 2級の区域 |
---|---|---|
国道2号 | ~10m | 10~20m |
国道43号 | ー | ~20m |
阪神高速道路 | ー | ~50m |
第二神明道路 | ~10(20)m | 10(20)~50m |
確保すべき遮音量 | 30dB以上 | 25dB以上 |
※注意
沿道保全区域に関する図面を沿道保全区域のページ又は以下の場所で確認できます。
「沿道保全区域」内に住居の用に供される建築物を建築しようとする建築主は、その建築物の遮音性能を確保しなければなりません。
<遮音性能を確保するための措置の例>
「沿道保全区域」内に住居の用に供する建築物として長屋又は共同住宅を建築する建築主は、どのような遮音措置を講じたか、市に届け出なければなりません。
ただし、主要構造部が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造である建築物に限ります。
建築物に係る自動車公害防止措置事前(変更)届【建築住宅局HP】
建築住宅局建築指導部建築安全課(中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
条例では、駐車施設を利用する自動車からの排出ガス、騒音及び振動を防止するための基準(駐車施設基準)を定めています。
駐車施設を設置する者は、この基準を守らなければなりません。
違反者に対しては、必要な措置をとるように命令します。
命令に従わないときには、罰則(10万円以下の罰金)の適用があります。
静穏を要する施設(学校、保育所、病院など)に隣接する駐車面積が500平方メートル以上の駐車施設を設置する者(駐車施設設置者)は、工事を施工する日の30日前までに遮音のための構造物等設備の状況等(以下の1~3の書類)を市に届け出る必要があります。
環境保全課までご持参されるか、または郵送で提出してください。
自動車から排出される粒子状物質など大気汚染物質の排出量を増加させる燃料、重油等の使用を禁止しています。違反者には罰則(10万円以下の罰金)の適用があります。