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神戸市自動車環境条例(通称)のあらまし

最終更新日:2024年11月12日

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自動車公害は、市民一人一人が被害者であり加害者でもあるという側面を持っています。
神戸市では、自動車公害、地球温暖化の防止等により、健康の保持、良好な生活環境の確保を目的とした「神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例(神戸市自動車環境条例)」を制定しています。

環境優良車(次世代自動車等)の普及

  • 公用車への率先導入
    「公用車への次世代自動車の導入基準」を定め、公用車への「次世代自動車」の導入を積極的に進めています。
  • 補助制度(第21条)
    事業者が次世代自動車を導入する場合の補助制度を実施しています。
    ※問い合わせ先:環境局環境創造課(中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST3階)
  • こうべグリーン配送推進運動
    市庁舎その他の市の施設に納品などを行う事業者の方に、次世代自動車や低燃費低排出ガス車等の環境優良車の使用をお願いしています。
  • 補助制度(次世代自動車普及促進補助金)

アイドリングストップ

大気汚染や地球温暖化を防止するため、条例により自動車を停止している場合にはエンジンを停止すること(アイドリングストップ)を義務付けています。
さらに、事業者や駐車施設管理者に対し、アイドリングストップ実施の指導義務を課しています。

新車販売者の義務

自動車の販売者は、新車購入者に対し、排出ガスの量、騒音の大きさなどの環境情報を説明しなければなりません(第10条)。

説明をする必要がある環境情報

  1. 排出ガスの量
    (1)一酸化炭素、(2)炭化水素、(3)窒素酸化物、(4)粒子状物質、(5)黒煙、(6)二酸化炭素
    ただし(4)、(5)は軽油を燃料とする自動車に限ります。

  2. 騒音の大きさ
    (1)加速走行騒音、(2)定常走行騒音、(3)近接排気騒音

  3. 燃料の種別
  4. 燃料消費率

新車を購入される方へ

新車を購入される際は、より環境負荷の少ない自動車の購入・使用をお願いします。

建築主の義務

生活環境を保全する必要のある沿道区域を「沿道保全区域」に指定しています。

その区域内に住宅を建築する建築主は、自動車公害を防止するための措置(遮音など)を講じる必要があります。

沿道保全区域

沿道保全区域は遮音等級が1級と2級の区域に分かれています。
沿道保全区域の詳細は下表のとおりです。

沿道保全区域 1級の区域 2級の区域
国道2号 ~10m 10~20m
国道43号 ~20m
阪神高速道路 ~50m
第二神明道路 ~10(20)m 10(20)~50m
確保すべき遮音量 30dB以上 25dB以上

※注意

  • 表中の距離は道路境界からの距離。
  • 平面道路と高速道路が重複する場合、高速道路の道路境界は平面道路の道路境界。
  • 第二名神道路の()内は高速道路の場合に適用。

沿道保全区域図

沿道保全区域に関する図面を沿道保全区域のページ又は以下の場所で確認できます。

  • 建築住宅局建築指導部建築安全課(中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
  • 環境局環境保全課(中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階)

義務の内容

「沿道保全区域」内に住居の用に供される建築物を建築しようとする建築主は、その建築物の遮音性能を確保しなければなりません。

<遮音性能を確保するための措置の例>

  1. 樹木、塀等の設置
  2. 建築物の配置
  3. 居室の用途、採光等及び遮音を考慮した居室の配置及び開口部の位置の設定
  4. 遮音性の高い外壁、窓等の使用
違反者に対しては、必要な措置をとるように指導、勧告します。

建築主の届出の義務

「沿道保全区域」内に住居の用に供する建築物として長屋又は共同住宅を建築する建築主は、どのような遮音措置を講じたか、市に届け出なければなりません。
ただし、主要構造部が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造である建築物に限ります。
建築物に係る自動車公害防止措置事前(変更)届【建築住宅局HP】

届出場所

建築住宅局建築指導部建築安全課(中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)

遮音設備の届出

条例では、駐車施設を利用する自動車からの排出ガス、騒音及び振動を防止するための基準(駐車施設基準)を定めています。
駐車施設を設置する者は、この基準を守らなければなりません。
違反者に対しては、必要な措置をとるように命令します。
命令に従わないときには、罰則(10万円以下の罰金)の適用があります。

駐車施設基準の内容

  1. 駐車施設の敷地が住宅・学校・保育所・病院・診療所・図書館または特別養護老人ホームと隣接する場合、周辺の生活環境に支障を及ぼさないように、自動車の駐車位置、出入り口の位置、遮音のための構造物の設置などに配慮すること。
  2. 駐車面積が500平方メートル以上の駐車施設では、特に静穏を要する施設(学校、保育所、病院など)との隣接部について、高さ0.8メートル以上の遮音のための構造物を設置すること。2の基準については、どのような措置を講じたか、届け出る必要があります。

駐車施設設置者の届出の義務

静穏を要する施設(学校、保育所、病院など)に隣接する駐車面積が500平方メートル以上の駐車施設を設置する者(駐車施設設置者)は、工事を施工する日の30日前までに遮音のための構造物等設備の状況等(以下の1~3の書類)を市に届け出る必要があります。

  1. 駐車施設に係る自動車公害防止事前(変更)届(規則様式第3号)(WORD:37KB)
  2. 方位、道路、目標となる地物及び付近の建築物の状況を明示した付近見取図
  3. 縮図、方位、寸法、敷地の境界線、敷地内における各建物の位置、用途及び構造並びに樹木、遮音壁その他の設備の状況を明示した配置図

届出場所と提出方法

​​​​​環境局環境保全課(中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階)

環境保全課までご持参されるか、または郵送で提出してください。

粒子状物質等の量を増大させる燃料の使用禁止

自動車から排出される粒子状物質など大気汚染物質の排出量を増加させる燃料、重油等の使用を禁止しています。違反者には罰則(10万円以下の罰金)の適用があります。

神戸市自動車環境条例・施行規則

お問い合わせ先

環境局環境保全課