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交通環境の騒音・振動の基準

最終更新日:2024年11月8日

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交通環境の基準

自動車騒音(自動車の運行に伴い発生する騒音)や道路交通振動(自動車が道路を通行することに伴い発生する振動)は環境基本法、騒音規制法、振動規制法等の法令に基づき環境基準や要請限度が定められています。
自動車騒音の環境基準
自動車騒音の要請限度
道路交通振動の要請限度

自動車騒音の環境基準・要請限度

 道路に面する地域の環境基準

環境基準は人の健康を保護、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準であり、道路に面する地域とそれ以外の一般地域に分けて定められています。
さらに道路に面する地域は、幹線交通を担う道路に面する空間とその他の地域に分けられており、それぞれ基準値が定められています。

なお、騒音に係る環境基準は航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用されません。

道路に面する地域の環境基準値(単位:デシベル(㏈))

地域の区分 昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60以下 55以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及
びC地域のうち車線を有する道路に面する地域
65以下 60以下
幹線交通を担う道路に近接する空間 70以下 65以下

<注>
・昼間:6時~22時、夜間:22時~6時
・地域類型及び区域区分
A地域:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
B地域:第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
C地域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域(内陸部に限る)
・幹線交通を担う道路
高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道(4車線以上の区間に限る)、自動車専用道路
・「幹線交通を担う道路に近接する空間」は、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離によりその範囲を特定する。
2車線以下の車線を有する場合:道路端より15m以内の範囲
2車線を超える車線を有する場合:道路端より20m以内の範囲

 自動車騒音の要請限度

自動車騒音が要請限度を超えて周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、市長は、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請するものとし、必要があると認めるときは、道路管理者又は関係行政機関の長に対して、自動車騒音の大きさを減少させるために必要な事項等に関し、意見を述べることができます。

自動車騒音の要請限度値(単位:デシベル(㏈))

区域の区分・車線数 昼間 夜間
a区域、b区域1車線 65 55
a区域2車線以上 70 65
b区域2車線以上 75 70
c区域1車線以上 75 70
幹線交通を担う道路に近接する区域 75 70

<注>
・昼間:6時~22時、夜間:22時~6時
・地域類型及び区域区分
a区域:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
b区域:第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
c区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域(内陸部に限る)
・幹線交通を担う道路
高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道(4車線以上の区間に限る)、自動車専用道路
・「幹線交通を担う道路に近接する空間」は、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離によりその範囲を特定する。
2車線以下の車線を有する場合:道路端より15m以内の範囲
2車線を超える車線を有する場合:道路端より20m以内の範囲

 道路交通振動の要請限度

道路交通振動が要請限度を超えて周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、市長は、道路管理者に対し道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請するものとしています。

なお、道路交通振動の環境基準はありません。

道路交通振動の要請限度値(単位:デシベル(㏈))

区域区分

昼間

夜間

第1種

65

60

第2種

70

65

<注>
・昼間:8時~19時、夜間:19時~8時

・工業専用地域と臨港地区を除く地域が指定されており、区域の区分と都市計画法における用途地域との関係は、概ね下記のとおりです。

区域の区分

都市計画法における用途地域

第1種

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域

第2種

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

 

お問い合わせ先

環境局環境保全課