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2024年度(令和6年度)有機転換推進事業の要望調査(調査は終了しました)

最終更新日:2024年4月8日

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お知らせ

  • 要望調査は終了しました

新たに有機農業に取り組む農業者を対象とした国の補助事業について、要望調査を実施します。
事業内容は下記のとおりです。
事業を希望する方は、2024年4月5日(金曜)までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

1.事業内容

(1)対象者

以下の基準をすべて満たす農業者を対象とする。
・新たに国際水準の有機農業(注1)に取り組む農業者(慣行栽培からの転換者又は新規就農者)
・営農の一部又は全部において国際水準の有機農業に取り組むことを予定していること
・販売を目的としていること
・本事業終了後も引き続き、国際水準の有機農業を継続する意向があること
・環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどり法」という。)に基づき、「環境負荷低減事業活動計画」もしくは「特定環境負荷低減事業活動計画」の認定を受けていること又は事業実施年度の翌々年度までに認定を受ける予定であること(注2)

※ただし、すでに有機農業を実践している農業者が、同一品目で面積を拡大した場合は対象外
(注1)国際水準の有機農業とは、有機農産物の日本農林規格(平成12年1月20日農林水産省告示第59号。)に定められた取組水準の有機農業
(注2)みどり法に基づく認定については、兵庫県への申請が必要です。詳しくは兵庫県ホームページをご覧ください。

(2)対象農地

・申請者が使用及び収益を目的とする権利を有する耕地であること
 (販売権の委託を含む農業受託契約を締結しているものも含む)
・販売目的の作付けが行われている農地
・肥培管理、雑草及び病害虫の発生予防のための措置を行っている農地
※交付申請時に既に有機農業の取組みが行われている農地は対象外
※交付対象農地面積は、本地面積とし、畦畔等の作物の作付けが不可能な農地や水耕栽培等土壌を利用しない面積、永年性飼料作物を植え付けている面積は含まない

(3)補助金額

10aあたり2万円以内(最小申請単位10a)
※ただし、全国の申請額が国予算額を上回った場合、減額されることがある。

(4)成果目標

事業実施年の翌々年(2年後)に有機農業に取り組む農地面積が維持又は拡大していること

(5)事業対象となる栽培期間

事業開始後(2023年12月4日国要綱制定)に、播種・定植等を行い、2025年3月末までに収穫・販売が見込まれるもの

2.問い合わせ先

・制度に関すること
 神戸市経済観光局農水産課
 神戸市中央区御幸通6-1-12 三宮ビル東館3階
 電話番号:078-984-0379
・北区に農地がある方
 神戸市経済観光局北農業振興センター
 神戸市北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル6階
 電話番号:078-982-2811
・北区以外に農地がある方
 神戸市経済観光局西農業振興センター
 神戸市西区伊川谷町潤和1058 西神文化センター2階
 電話番号:078-975-6895

3.参考資料

国交付等要綱(本体)(PDF:4,673KB)
国交付等要綱抜粋(別記2有機転換推進事業)(PDF:1,274KB)

お問い合わせ先

経済観光局農水産課 

経済観光局北農業振興センター 

経済観光局西農業振興センター