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最終更新日:2023年9月29日
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身体障害者福祉法第15条指定医とは、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のことです。
以下の要件全てを満たすことが必要です。
指定を受けようとする各障害区分に関係のある診療科で、原則として3年以上(初期研修医として従事した期間を除く)診療に従事し、かつ、その診断に関する相当の学識経験を有していること
障害の種別と診療科一覧表(PDF:73KB)
※他の都道府県、政令指定都市、中核市で指定を受けている医師も、神戸市の指定を受けていない場合は、神戸市で新規指定の届け出が必要です。
※非常勤の医師の場合も新規指定の届け出をすることができます。
指定の様式(以下の1.2.3)に記載をしてください。
2021年10月受付分より、履歴書の様式を一部変更し、指定医師経験の有無等を追加していますのでご注意ください。
以下のいずれかに該当するときは、速やかに変更又は辞退の届け出をしてください。
神戸市福祉局障害者更生相談所
〒650-0016 神戸市中央区橘通3丁目4番1号 神戸市立総合福祉センター3階
電話:078-361-2340
FAX:078-361-2302
※原則、郵送のみの受付です。
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神戸市身体障害者手帳指定医師・歯科医師名簿 |