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最終更新日:2024年4月1日
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開発行為により排水施設を整備する場合は、公共下水道管理者の同意が必要となります。排水施設の計画に係る審査をするとともに、開発許可のための申請内容のうち、宅地内における排水施設の構造等の適否についても確認します。
窓口相談は来庁の事前予約を原則とします。
予約なく来庁された場合、予約者優先で対応を行うこと、場合によっては対応できないことをご了承ください。
なお、書類の提出のみや本市からの返答書類の受取のみを目的とした来庁であれば事前予約は不要です。
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都市計画法第32条協議および条例第12条協議の様式・記載例は以下の通りです。
下水道施設の引継ぎ申出書の様式・記載例は以下の通りです。