最終更新日:2024年6月10日
ここから本文です。
検済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン[国土交通省](外部リンク)
昇降機の完了検査(昇降機を含む工事の完了検査を含む)の申請を行う際は、次の書類を各1部提出してください。
確認申請を要さない昇降機改修時は、下記に注意してください。
1)定期報告が必要な昇降機
定期報告が必要な昇降機は次のものです。
但し、次のものを除きます。
2)昇降機の休止等及び所有者等の変更
エレベーターの所有者・管理者は、エレベーターを常時適法な状態に維持する責務を有します。
エレベーターを常時適法な状態に維持するにあたり、下記をご覧ください。
エレベーター等で、下記の「国土交通省への情報提供の対象となる事故等の範囲」に記載されている事故が発生した場合は、速やかに神戸市まで報告してください。
報告先:神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課
電話:078-595-6563
Fax:078-595-6663
E-mail:kentikuanzen_setubi@office.city.kobe.lg.jp
様式:昇降機事故連絡票(EXCEL:24KB)
国土交通省への情報提供の対象となる事故等の範囲
令和4年5月17日付国通知文「昇降機及び遊戯施設に係る人身事故等の情報提供について」(PDF:70KB)
上記の他、市長に届出が必要となる場合があります。
事故への措置と事故届出制度
違法に設置されているエレベータに関する情報を入手した場合は、神戸市まで報告してください。
2009年9月28日より、エレベーターには、「地震時管制運転装置」(※1)や「戸開走行保護装置(UCMP)」(※2)の設置が義務化されていますが、それ以前に設置されたエレベーターで同装置が未設置のものは既存不適格(※3)となります。
エレベーターにおける閉じ込めや戸開走行の事故を未然に防止するためには、定期検査とともに、「地震時管制運転装置」「戸開走行保護装置(UCMP)」の設置が有効な対策となります。
このたび、エレベーターの安全性向上を図る啓発リーフレット(エレベーターの安全対策のお願い)を作成しましたので、これら安全装置の設置について、積極的なご検討をお願いします。
なお、既存エレベーターへの安全装置取付け可否、改修方法、改修期間、費用等については、保守点検業者やエレベーターメーカーに相談してください。
啓発リーフレット(エレベーターの安全対策のお願い)[近畿建築行政会議](外部リンク)
(※1)地震時管制運転装置とは
地震等の加速度を検知して、自動的にエレベーターのかごを最寄りの出入口に停止させ、戸を開くことにより、閉じ込めを防止する安全装置をいいます。
(※2)戸開走行保護装置(UCMP)とは
戸が開いたままの走行を検知して直ちに緊急停止させ、挟まれ事故等を防止する安全装置をいいます。
(※3)既存不適格とは
エレベーター設置当時は法令に基づいて設置されていたが、その後の法改正により、法令に適合しなくなることをいいます。