昇降機

最終更新日:2024年6月10日

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確認申請・計画通知


昇降機の確認申請

  • 1)昇降機の確認申請
    建築物に昇降機を設置する場合は、建築基準法に基づき確認申請が必要です。
    ただし、既存建築物に昇降機を設ける場合で一定の条件を満たすときは、昇降機の確認申請が不要となります。
    • 既存の建築物にテーブルタイプの小荷物専用昇降機を設ける場合
    • 既存の建築基準法第6条第1項第四号建築物に昇降機を設ける場合
  • 2)検査済証のない建築物に昇降機を設置する場合
    建築物が建築基準法に適合していない場合、昇降機を設置することはできません。
    検査済証のない建築物に昇降機を設置する場合は、建築物について建築士による建築基準法への適合状況の調査が必要です。
    国土交通省がガイドラインを策定・公表しています。

    検済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン[国土交通省](外部リンク)

  • 3)昇降機設計計画書の添付
    昇降機の確認申請を行う場合には、確認申請書に「昇降機設計計画書」を添付してください。
    また、建築物の確認申請において昇降機を別願申請とした場合は、昇降機の確認申請書に、建築物の確認申請書に添付した昇降機設計計画書の写し(変更がある場合は昇降機設計者の訂正印にて訂正したもの)を添付してください。
    ※昇降機設計計画書には設計者の記名が必要です。
    昇降機設計計画書(EXCEL:54KB)
  • 4)昇降路等現況状況報告書の添付
    昇降機を更新する場合などで、既存の昇降路に昇降機を設けるときは、昇降機の確認申請書に「昇降路等現況状況報告書」を添付してください。
    昇降路等現況状況報告書(EXCEL:42KB)
  • 5)共同住宅の非常用連絡装置の設置
    24時間常駐する管理者をおかない共同住宅等における非常用の連絡装置及び防犯用警報装置について、兵庫県内で統一の取扱いがあります。
    24時間常駐する管理者をおかない共同住宅等における非常用の連絡装置及び防犯用警報装置について(PDF:78KB)

完了検査

昇降機の完了検査(昇降機を含む工事の完了検査を含む)の申請を行う際は、次の書類を各1部提出してください。

完了検査申請書(第十九号様式)(WORD:88KB)
工事完了通知書(第四十二号の十三様式)(WORD:84KB)
 
  • 委任状
  • 通知書等交付引換券 [建築関係様式ダウンロード]
  • 工事完了検査試験成績表
  • 戸開走行保護装置検査結果表
  • 主要な支持部分等に使用した鋼材等の「規格品証明書」又は「出荷証明書」

確認申請を要さない昇降機改修時の注意事項

確認申請を要さない昇降機改修時は、下記に注意してください。

  • 1)エレベーターの停止階を増設し床面積が増加する場合は、建築物の確認申請(増築)が必要になる場合があります。
  • 2)荷重が増加するときや建築物躯体への荷重のかかる位置が変わるときは、建築物について構造上問題ないか、建築主の責任において構造設計一級建築士等の専門家に依頼して、安全を確認してください。
  • 3)既設エレベーターに戸開走行保護装置又はP波感知型地震時管制運転装置を設置した際は、定期検査の報告書に内容を記載して報告してください。
    既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置した際の手続きについて(PDF:86KB)

定期報告

昇降機の定期報告

1)定期報告が必要な昇降機
定期報告が必要な昇降機は次のものです。

  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機

但し、次のものを除きます。

  • 籠が住戸内のみを昇降するもの
  • 労働安全衛生法施行令に規定するエレベーター
  • 小荷物専用昇降機で、昇降路のすべての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの(いわゆるテーブルタイプ)

2)昇降機の休止等及び所有者等の変更

  • (1)昇降機を休止又は廃止する場合は、「昇降機等の休止届」又は「昇降機等の廃止届」を3部提出してください。また、休止届を提出後に昇降機を再使用する場合は、「昇降機等の復活届」を3部提出してください。
  • 昇降機等の廃止・休止・復活届(EXCEL:16KB)
  • (2)休止期間が2年を超える場合は、再度休止届の提出が必要です。
  • (3)休止期間が1年を超える昇降機を再使用する場合は、再使用開始前に定期検査と同じ内容の検査を行ってください。
  • (4)休止期間が1年以下の昇降機を再使用する場合は、再使用開始前に必要な点検を行ってください。
  • (5)所有者等の変更があった場合は、「昇降機等の建物名称・所有者・管理者異動届」を3部提出してください。
  • 昇降機等の建物名称・所有者・管理者異動届(EXCEL:16KB)
  • (6)その他の様式や記入例は、下記サイトをご覧ください。
  • 帳票ダウンロード[一般財団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会]
  • (7)各種届出は、提出いただいたうちの1部に受理印を押して返却します(郵送で返却を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。)。
  •   提出先:〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階
  •              神戸市建築住宅局建築安全課 設備担当(窓口⑪)
  •   アドレス:houkoku_s@office.city.kobe.lg.jp

安全・安心

エレベーターの安全確保の徹底

エレベーターの所有者・管理者は、エレベーターを常時適法な状態に維持する責務を有します。
エレベーターを常時適法な状態に維持するにあたり、下記をご覧ください。

エレベーター等の事故情報の速やかな報告

エレベーター等で、下記の「国土交通省への情報提供の対象となる事故等の範囲」に記載されている事故が発生した場合は、速やかに神戸市まで報告してください。
報告先:神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課
電話:078-595-6563
Fax:078-595-6663
E-mail:kentikuanzen_setubi@office.city.kobe.lg.jp
様式:昇降機事故連絡票(EXCEL:24KB)

国土交通省への情報提供の対象となる事故等の範囲
令和4年5月17日付国通知文「昇降機及び遊戯施設に係る人身事故等の情報提供について」(PDF:70KB)

上記の他、市長に届出が必要となる場合があります。
事故への措置と事故届出制度

違法設置のエレベーター

違法に設置されているエレベータに関する情報を入手した場合は、神戸市まで報告してください。

エレベーターの所有者・管理者の皆様へ

2009年9月28日より、エレベーターには、「地震時管制運転装置」(※1)や「戸開走行保護装置(UCMP)」(※2)の設置が義務化されていますが、それ以前に設置されたエレベーターで同装置が未設置のものは既存不適格(※3)となります。
エレベーターにおける閉じ込めや戸開走行の事故を未然に防止するためには、定期検査とともに、「地震時管制運転装置」「戸開走行保護装置(UCMP)」の設置が有効な対策となります。
このたび、エレベーターの安全性向上を図る啓発リーフレット(エレベーターの安全対策のお願い)を作成しましたので、これら安全装置の設置について、積極的なご検討をお願いします。
なお、既存エレベーターへの安全装置取付け可否、改修方法、改修期間、費用等については、保守点検業者やエレベーターメーカーに相談してください。

啓発リーフレット(エレベーターの安全対策のお願い)[近畿建築行政会議](外部リンク)

(※1)地震時管制運転装置とは
地震等の加速度を検知して、自動的にエレベーターのかごを最寄りの出入口に停止させ、戸を開くことにより、閉じ込めを防止する安全装置をいいます。
(※2)戸開走行保護装置(UCMP)とは
戸が開いたままの走行を検知して直ちに緊急停止させ、挟まれ事故等を防止する安全装置をいいます。
(※3)既存不適格とは
エレベーター設置当時は法令に基づいて設置されていたが、その後の法改正により、法令に適合しなくなることをいいます。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課