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建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定および基準適合認定(どちらも任意申請)についてご案内します。
適合義務や届出の規制的な内容は、以下のページをご確認ください。
性能向上計画認定
法第34条に基づき、省エネ性能の向上に資する全ての建築物の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画について受けられる認定
基準適合認定
法第41条に基づき、エネルギー消費性能基準に適合している既存建築物について認定を受け、その旨の表示をすることができる認定
性能向上計画認定 | 基準適合認定 | |
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提出時期 | 当該工事着手前 | - |
提出部数 | 正・副計2部 | |
申請窓口 | 非住宅:建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階11番窓口) 電話078-595-6563 |
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住宅:建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階7番窓口) 電話078-595-6556 |
A4版ファイルに必要書類・図面などを過不足なく綴じてください。(ファイルには物件名称、届出者名がわかるように明記してください)
認定には、手数料が必要です。
第三者機関による事前の技術的審査を受けず申請する場合は、申請手続きを行おうとする日の21日以上前(確認の特例を受ける場合は、35日以上前)までに、事前相談申出書を提出してください。
省エネ対策サポートセンター
電話0120-882-177
省エネサポートセンター(外部リンク)