最終更新日:2024年9月10日
ここから本文です。
大規模な非住宅建築物(特定建築物:非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保しています。
令和3年4月1日からは、中規模な非住宅建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満)も新たに対象となりました。
300平方メートル以上の新築、増改築をする場合、適合性判定が必要なものを除き、所管行政庁(神戸市)へ工事着手21日前までに省エネ計画の届出が必要です。また、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関による評価書(写し)を提出する場合、届出期限を着工の3日前に短縮できます。
適合性判定については、登録省エネ判定機関へご提出いただきますようお願いします。
適合性判定を神戸市に提出される際には、神戸市手数料条例に規定する次の手数料が必要です。神戸市収入証紙を購入し、申請書に貼付してください。(届出については手数料は不要です。)
適合判性定の 申請書 |
国土交通省ホームページ を参照してください。 |
|
---|---|---|
参考書類 |
|
|
変更 |
国土交通省ホームページを参照してください。
|
|
軽微な変更 | ||
変更床面積 | ||
工事完了 |
|
確認申請の場合 | 計画通知の場合 | |
---|---|---|
届出書 | ||
添付書類 | 参考様式 | |
変更 |
手続きについては↓
評価方法・計算プログラム等については↓
計画変更時の対応については↓
鉄骨造の住宅の省エネ計算については↓建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等については、以下のページでご確認ください。