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最終更新日:2024年11月6日
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所得とは、収入から必要経費を差し引いたものをいい、住民税(市県民税)の税額計算をする基礎となります。
給与所得は、必要経費に代わるものとして、収入金額に応じ給与所得控除額が決められており、この額を収入金額から差し引いた額が給与所得の金額となります。
給与等の収入金額に応じた給与所得の金額は以下のとおりです。
計算基準額の求め方
(例)収入金額が3,171,000円の場合
(1)または(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
(1)給与の収入金額が850万円を超え、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する場合
(イ)納税義務者本人が特別障害者に該当する
(ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
(ロ)、(ハ)の扶養親族や同一生計配偶者(以下、扶養親族等)は、その扶養親族等が他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額調整控除を適用することができます。ただし、専従者は対象外となります。
(※)給与の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円
(2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得金額(※)+公的年金等に係る雑所得金額(※))-10万円
(※)10万円を超える場合は10万円
(1)、(2)の両方に該当する場合は(1)の控除後の給与所得金額から(2)を控除します。
過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、恩給、国民年金など(以下「公的年金等」といいます。)による雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額の合計額から次の表の公的年金等控除額を差し引いた額となります。
2024年度(令和6年度)は1959年(昭和34年)1月2日以後に生まれた人
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円未満 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 |
130万円以上410万円未満 | (A)×25%+275,000円 | (A)×25%+175,000円 | (A)×25%+75,000円 |
410万円以上770万円未満 | (A)×15%+685,000円 | (A)×15%+585,000円 | (A)×15%+485,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×5%+1,455,000円 | (A)×5%+1,355,000円 | (A)×5%+1,255,000円 |
1,000万円以上 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
2024年度(令和6年度)は1959年(昭和34年)1月1日以前に生まれた人
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
330万円未満 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 |
330万円以上410万円未満 | (A)×25%+275,000円 | (A)×25%+175,000円 | (A)×25%+75,000円 |
410万円以上770万円未満 | (A)×15%+685,000円 | (A)×15%+585,000円 | (A)×15%+485,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×5%+1,455,000円 | (A)×5%+1,355,000円 | (A)×5%+1,255,000円 |
1,000万円以上 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
退職手当等は他の所得と区分して計算されます。退職手当等の支払者は退職者に退職金を支払う際に、予め退職金等に係る所得割額を計算し、支払額からその額を天引きし、退職者のその年の1月1日に居住する市区町村へ納めることになっています。税率は10%(市民税6%、県民税4%)です。
退職所得及び退職所得割額の金額は次の式で計算されます。
特別徴収義務者の方は、「退職手当等に係る市県民税納入内訳書の提出」をご覧下さい。
配当所得は、原則として総合課税の対象とされます。また、所得税と異なり、少額配当(1銘柄1回の支払額が10万円に配当計算期間の月数(最高12ヶ月)を乗じてこれを12で除して計算した金額以下であるもの)も申告が必要です。
大口以外の上場株式等の配当は、支払われる際に住民税5%が配当割として特別徴収され、そこで納税が終了します(申告不要)。
ただし、総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択して申告することができ、総合課税を選択すると、配当控除が適用されます。申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが配当控除の適用はありません。
また、申告をすることにより、特別徴収された配当割が調整控除後の所得割から控除されます(配当割額控除)。この配当割額控除額が調整控除後の所得割額を上回る場合は還付されます。
配当所得に対する市民税・県民税について詳しくは、「株式等の配当所得のある方」(PDF:388KB)をご覧ください。
株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に、次の率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。
課税総所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円を超える部分 | |||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 2.24% | 0.56% | 1.12% | 0.28% | |
証券投資信託等 |
外貨建証券 投資信託以外 |
1.12% | 0.28% | 0.56% | 0.14% |
外貨建証券 投資信託 |
0.56% | 0.14% | 0.28% | 0.07% |
土地や建物などの資産を譲渡した場合の所得は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。これは国税として課税する所得税と同じです。
譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します。)によって長期又は短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。
収入金額-(譲渡した資産の取得費用+譲渡経費)-特別控除額
課税短期譲渡所得金額(カッコ内は国などに対する短期譲渡所得の特例)
課税長期譲渡所得金額
区分 | 市民税 | 県民税 | |
---|---|---|---|
一般の譲渡 | 一律 | 4.0% | 1.0% |
優良住宅地の譲渡 | 2千万円以下 | 3.2% | 0.8% |
2千万円超 | 64万円+ (課税長期譲渡所得金額-2千万円) ×4.0% |
16万円+ (課税長期譲渡所得金額-2千万円) ×1.0% |
|
居住用財産の譲渡 | 6千万円以下 | 3.2% | 0.8% |
6千万円超 | 192万円+ (課税長期譲渡所得金額-6千万円) ×4.0% |
48万円+ (課税長期譲渡所得金額-6千万円) ×1.0% |
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