主な所得の計算方法

最終更新日:2024年11月6日

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所得とは、収入から必要経費を差し引いたものをいい、住民税(市県民税)の税額計算をする基礎となります。

給与所得者の方

給与所得は、必要経費に代わるものとして、収入金額に応じ給与所得控除額が決められており、この額を収入金額から差し引いた額が給与所得の金額となります。
給与等の収入金額に応じた給与所得の金額は以下のとおりです。

 
  • 1円から550,999円まで:0円
  • 551,000円から1,618,999円まで:収入金額-550,000円
  • 1,619,000円から1,619,999円まで:1,069,000円
  • 1,620,000円から1,621,999円まで:1,070,000円
  • 1,622,000円から1,623,999円まで:1,072,000円
  • 1,624,000円から1,627,999円まで:1,074,000円
  • 1,628,000円から1,799,999円まで:計算基準額(※)×0.6+100,000円
  • 1,800,000円から3,599,999円まで:計算基準額(※)×0.7-80,000円
  • 3,600,000円から6,599,999円まで:計算基準額(※)×0.8-440,000円
  • 6,600,000円から8,499,999円まで:収入金額×0.9-1,100,000円
  • 8,500,000円以上:収入金額-1,950,000円

計算基準額の求め方

  1. 収入金額÷4,000円=A(小数点以下切り捨て)
  2. A×4,000円=計算基準額

(例)収入金額が3,171,000円の場合

  1. 3,171,000円÷4,000円=792.75⇒792
  2. 792×4,000円=3,168,000円(計算基準額)

所得金額調整控除額

給与収入が850万円を超える場合で子育てや介護等の負担がある方や、給与所得と年金所得の両方を有する方は、負担が増加しないよう所得金額調整控除の措置があります。
該当する方は、給与所得の金額から控除します。
 

(1)または(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

(1)給与の収入金額が850万円を超え、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する場合

(イ)納税義務者本人が特別障害者に該当する
(ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

(ロ)、(ハ)の扶養親族や同一生計配偶者(以下、扶養親族等)は、その扶養親族等が他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額調整控除を適用することができます。ただし、専従者は対象外となります。

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(※)-850万円)×10%

(※)給与の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円

(2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得金額(※)+公的年金等に係る雑所得金額(※))-10万円
(※)10万円を超える場合は10万円

(1)、(2)の両方に該当する場合は(1)の控除後の給与所得金額から(2)を控除します。

公的年金等受給者の方

過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、恩給、国民年金など(以下「公的年金等」といいます。)による雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額の合計額から次の表の公的年金等控除額を差し引いた額となります。

受給者の年齢が65歳未満の場合

2024年度(令和6年度)は1959年(昭和34年)1月2日以後に生まれた人

年金受給者(65歳未満)の公的年金等の控除額
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円未満 600,000円 500,000円 400,000円
130万円以上410万円未満 (A)×25%+275,000円 (A)×25%+175,000円 (A)×25%+75,000円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+685,000円 (A)×15%+585,000円 (A)×15%+485,000円
770万円以上1,000万円未満 (A)×5%+1,455,000円 (A)×5%+1,355,000円 (A)×5%+1,255,000円
1,000万円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

受給者の年齢が65歳以上の場合

2024年度(令和6年度)は1959年(昭和34年)1月1日以前に生まれた人

年金受給者(65歳以上)の公的年金等の控除額
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円未満 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
330万円以上410万円未満 (A)×25%+275,000円 (A)×25%+175,000円 (A)×25%+75,000円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+685,000円 (A)×15%+585,000円 (A)×15%+485,000円
770万円以上1,000万円未満 (A)×5%+1,455,000円 (A)×5%+1,355,000円 (A)×5%+1,255,000円
1,000万円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

退職所得のある方

退職手当等は他の所得と区分して計算されます。退職手当等の支払者は退職者に退職金を支払う際に、予め退職金等に係る所得割額を計算し、支払額からその額を天引きし、退職者のその年の1月1日に居住する市区町村へ納めることになっています。税率は10%(市民税6%、県民税4%)です。

退職所得及び退職所得割額の金額は次の式で計算されます。

  • 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)÷2
    (1,000円未満の端数切捨て)
    ※ただし、勤続年数5年以下の役員等については、「÷2」の適用はありません。
  • 退職所得の所得割額=退職所得の金額×税率(市民税6%県民税4%)
    (100円未満の端数切捨て)

退職所得控除額の求め方

  • 勤続年数20年以下のとき=40万円×勤続年数(最低80万円)
  • 勤続年数20年を超えるとき=70万円×(勤続年数-20年)+800万円
※障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記の金額に100万円を加算します。
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げになります。


特別徴収義務者の方は、「退職手当等に係る市県民税納入内訳書の提出」をご覧下さい。

配当所得のある方

配当所得は、原則として総合課税の対象とされます。また、所得税と異なり、少額配当(1銘柄1回の支払額が10万円に配当計算期間の月数(最高12ヶ月)を乗じてこれを12で除して計算した金額以下であるもの)も申告が必要です。

  • 配当計算期間・・・その配当等の直前の支払いに係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。

上場株式等の配当について
(大口株主等が受けるものを除く。)

大口以外の上場株式等の配当は、支払われる際に住民税5%が配当割として特別徴収され、そこで納税が終了します(申告不要)。
ただし、総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択して申告することができ、総合課税を選択すると、配当控除が適用されます。申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが配当控除の適用はありません。
また、申告をすることにより、特別徴収された配当割が調整控除後の所得割から控除されます(配当割額控除)。この配当割額控除額が調整控除後の所得割額を上回る場合は還付されます。

配当所得に対する市民税・県民税について詳しくは、「株式等の配当所得のある方」(PDF:388KB)をご覧ください。

配当控除

株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に、次の率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

配当控除詳細
課税総所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円を超える部分
種類 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 2.24% 0.56% 1.12% 0.28%

証券投資信託等

外貨建証券
投資信託以外
1.12% 0.28% 0.56% 0.14%
外貨建証券
投資信託
0.56% 0.14% 0.28% 0.07%

株式等の譲渡所得のある方

個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等は、他の所得と分離して課税されます。源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等に対しては、住民税5%が株式等譲渡所得割として特別徴収され、そこで納税が終了します(申告不要)。

株式等譲渡所得割の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等に係る譲渡所得等を申告する必要はありませんが、申告をした場合は、他の口座での譲渡損益と相殺や上場株式等に係る配当所得(申告分離課税)との損益通算等ができます。

詳しくは「株式等の譲渡所得のある方」(PDF:407KB)をご覧ください。

土地・建物等の譲渡所得のある方

土地や建物などの資産を譲渡した場合の所得は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。これは国税として課税する所得税と同じです。
譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します。)によって長期又は短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。

  • 土地・建物等の所有期間が5年超の場合=長期譲渡所得
  • 土地・建物等の所有期間が5年以下の場合=短期譲渡所得

課税譲渡所得金額計算方法

収入金額-(譲渡した資産の取得費用+譲渡経費)-特別控除額

  • 特別控除額:居住用財産の譲渡の場合には、一定の要件のもとに3,000万円を限度とする特別控除があり、その他収用等に係る譲渡の場合などにも特別控除があります。

譲渡所得の税率

課税短期譲渡所得金額(カッコ内は国などに対する短期譲渡所得の特例)

  • 市民税:7.2%(4.0%)
  • 県民税:1.8%(1.0%)

課税長期譲渡所得金額

区分 市民税 県民税
一般の譲渡 一律 4.0% 1.0%
優良住宅地の譲渡 2千万円以下 3.2% 0.8%
2千万円超 64万円+
(課税長期譲渡所得金額-2千万円)
×4.0%
16万円+
(課税長期譲渡所得金額-2千万円)
×1.0%
居住用財産の譲渡 6千万円以下 3.2% 0.8%
6千万円超 192万円+
(課税長期譲渡所得金額-6千万円)
×4.0%
48万円+
(課税長期譲渡所得金額-6千万円)
×1.0%
  • 総合課税分の譲渡所得で特別控除を行っている場合、計算が異なります。
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  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
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行財政局税務部市民税企画課