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第二種動物取扱業の届出

最終更新日:2023年9月14日

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ペットショップ、ペットサロン等の動物取扱業者に対して登録制が導入されています(第一種動物取扱業)が、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物を飼養する場合については、「第二種動物取扱業」として届出が必要です。
 

第二種動物取扱業者の範囲

以下の条件を全て満たす場合には届出が必要となります。

対象となる飼養施設

人の居住する部分と区別できる施設(飼養のための部屋を設けたり、ケージ等により飼養場所が区分されている場合を含む)を設けている場合は届出の対象となります。

対象となる業

以下の取扱いを行なう場合は届出の対象となります。

  • 譲渡し:譲渡を行なっている場合(例:シェルター等を有し、非営利で譲渡活動等を行なう動物愛護団体など)
  • 保管:保管の目的で動物を預かる場合(例:専用の飼養施設で非営利で一時的に動物を預かるなど)
  • 貸出し:愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出す場合(例:非営利での動物の貸出しなど)
  • 訓練:動物の訓練を行なう場合(例:非営利での動物の訓練など)
  • 展示:動物を見せたり、ふれあわせたりする場合(例:公園での非営利の動物の展示など)

対象動物とその下限数

哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります(ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤のために使用又は保管する動物を除く)。
次に分類する対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。

  • 大型動物:合計3頭以上
    哺乳類:ウシ・シカ・ウマ・ロバ・イノシシ・ブタ・ヒツジ・ヤギ等、特定動物(動物の愛護及び管理に関する法律第26条に規定するもの。以下同じ。)
    鳥類:ダチョウ・ツル・クジャク・フラミンゴ・大型猛禽類等、特定動物
    爬虫類:特定動物
  • 中型動物:合計10頭以上
    哺乳類:イヌ・ネコ・タヌキ・キツネ・ウサギ等
    鳥類:アヒル・ニワトリ・ガチョウ・キジ等
    爬虫類:ヘビ(全長おおよそ1m以上)・イグアナ・ウミガメ等
  • 小型動物:合計50頭以上
    哺乳類:ネズミ・リス等
    鳥類:ハト・インコ・オシドリ等
    爬虫類:ヘビ(全長おおよそ1m以下)・ヤモリ等

大型動物及び中型動物を合計10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め合計50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。

第二種動物取扱業者の届出

届出に必要な書類等

以下の書類を提出してください(2部提出いただく書類のうち1部は受理印を押して返却いたします)。

届出先

届出については、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地を所管する衛生監視事務所に行なってください。

第二種動物取扱業が守るべき基準

業として動物の取扱いを行うにあたり、以下をはじめとして、施設の管理や動物の管理方法などに関して守るべき基準が多数あります。

  • 施設の建物や土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
  • 周辺環境に悪影響を及ぼさないよう、施設の清潔を保つこと。
  • 施設は飼養する動物の逸走を防止できる構造・強度とすること。等

お問い合わせ先

健康局環境衛生課