ホーム > 健康・医療 > 衛生 > ペット(動物愛護・動物衛生) > 犬猫が飼えなくなったとき > 愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です
最終更新日:2023年9月14日
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動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つことです。飼えなくなったからといって遺棄(捨てること)し、死に至らしめたり危険にさらすことは犯罪です。
また、生まれてくる命に責任が持てないのであれば、不妊手術などの繁殖制限を行いましょう。
犬や猫などの愛護動物をみだりに殺傷したり、みだりに給餌・給水をやめることにより衰弱させる等の虐待行為も犯罪であり、禁止されています。
2019年6月19日(水曜)に法律が改正され、2020年6月1日(月曜)から遺棄及び虐待に対する罰則が強化されました。
愛護動物とは
人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
動物の遺棄、虐待防止ポスター(環境省作成)(PDF:905KB)
虐待や遺棄を見かけたら、最寄の警察署か衛生監視事務所にご相談ください。
また、兵庫県警察は、2014年1月6日(月曜)より動物虐待事案等専用相談電話「アニマルポリス・ホットライン」(外部リンク)を設置し、相談に応じています。