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最終更新日:2024年12月4日
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建築士事務所の開設者は、設計業務又は工事監理業務を受託する際は、あらかじめ建築主に対し、書面を交付して重要事項の説明を行うことが義務付けられていますが、当課に所属する建築士が設計・工事監理者となりますので、重要事項の説明は不要です。
下記の技術的助言「3.(5)重要事項の説明の対象となる設計受託契約又は工事監理受託契約」をご確認ください。
2008年(平成20年)11月28日(金曜)_建築士法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(PDF:116KB)