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最終更新日:2024年11月21日
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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」に基づく届出は、郵送または電子申請で提出できます。
電子申請の際も、神戸市の様式を使用してください。
【e-KOBE:神戸市スマート申請システム】ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
PCB廃棄物を保管している事業者及びPCBを含む製品を所有している事業者は、毎年6月末までに前年度(4月1日~3月31日)のPCB廃棄物の保管・処分の状況等を報告する必要があります。
前年度中にPCB廃棄物を処分された場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票、D票、E票のコピーを添付してください。原本は、処分された方が5年間保存する必要があります。
PCB廃棄物に該当しないことが判明した場合は、その根拠(検査結果、メーカーの非含有証明書など)を添付してください。
以上の場合、「処分委託契約の締結日から20日以内」または「廃棄した日から20日以内」に提出してください。
この届出書を提出した場合でも、翌年度に「保管状況及び処分状況等届出書」の提出が必要です。随時受け付けています。
「PCB廃棄物」及び「保管施設」の写真を写真台帳に添付し、提出して下さい。
本市に提出された、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の情報を掲載しています。