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最終更新日:2024年11月1日
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施設の軽微な変更を行った場合、代表者や役員が変更になった場合などは、届出が必要となります。
施設や処分業の種類によって、提出する書類が異なりますので、以下の事項をご覧の上、様式をダウンロードし、提出してください。
提出書類等はそれぞれの項目をご確認ください。
法の許可が必要な施設で、以下に該当する場合。
注意1:変更の内容により、法に基づく変更許可が必要となる場合があります。
注意2:変更の内容により、添付書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。
要綱に基づく届出施設で、以下に該当する場合。
注意1:変更の内容により、要綱に基づく変更届出が必要となる場合があります。
注意2:変更の内容により、添付書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。
変更又は廃止の日から10日以内(法人で登記事項証明書を添付すべき場合は30日以内)に届出してください。
※一覧表は「軽微変更届(処分業)」のシートを参照してください。
代表者の変更など、許可証の記載事項が変更になる場合は許可証の書き換えとなります。
なお、許可証書き換えの手数料は不要です。
処理業の許可証を紛失し、又は損傷したとき。
許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに届出してください。
法人やその役員など、許可を受けた者が欠格要件に該当するに至った場合、届出書を提出しなければなりません。
欠格要件に該当するに至ったとき。
欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に届出してください。