施設、処分業(軽微変更等)

最終更新日:2024年11月1日

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施設の軽微な変更を行った場合、代表者や役員が変更になった場合などは、届出が必要となります。
施設や処分業の種類によって、提出する書類が異なりますので、以下の事項をご覧の上、様式をダウンロードし、提出してください。
提出書類等はそれぞれの項目をご確認ください。

法許可施設の軽微変更等届

届出を要する場合

法の許可が必要な施設で、以下に該当する場合。

  1. 法人の名称、代表者の氏名などの変更
  2. 次に掲げる者の変更
    • 法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
    • 発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
    • 総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
  3. 施設の軽微な変更(変更許可が必要な場合を除く)
  4. 施設を廃止・休止・再開したとき

注意1:変更の内容により、法に基づく変更許可が必要となる場合があります。
注意2:変更の内容により、添付書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

様式・提出期限

変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。

要綱の届出施設の変更報告

届出を要する場合

要綱に基づく届出施設で、以下に該当する場合。

  1. 法人の名称、代表者の氏名などの変更
  2. 次に掲げる者の変更
    • 法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
    • 発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
    • 総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
  3. 施設の軽微な変更(変更許可が必要な場合を除く)
  4. 施設を廃止・休止・再開したとき

注意1:変更の内容により、要綱に基づく変更届出が必要となる場合があります。
注意2:変更の内容により、添付書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

様式・提出期限

変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。

処分業の変更届、廃止届

届出を要する場合

  1. 法人の名称、代表者の氏名などの変更
  2. 次に掲げる者の変更
    • 法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
    • 発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
    • 総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
  3. 主たる事務所の所在地の変更
  4. 事業の用に供する施設並びにその設置場所及び構造又は規模の変更
  5. 処理前、処理後の廃棄物の保管場所に関する次に掲げる事項の変更
    • 所在地、面積、処分等のための保管上限、保管の高さのうち最高のもの
    • 保管する廃棄物の種類
  6. 処分業を廃止したとき

提出の期限

変更又は廃止の日から10日以内(法人で登記事項証明書を添付すべき場合は30日以内)に届出してください。

様式・提出書類の一覧

※一覧表は「軽微変更届(処分業)」のシートを参照してください。

その他

代表者の変更など、許可証の記載事項が変更になる場合は許可証の書き換えとなります。
なお、許可証書き換えの手数料は不要です。

許可証の再交付申請書

届出を要する場合

処理業の許可証を紛失し、又は損傷したとき。

様式・提出期限

許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに届出してください。

欠格要件該当届出書

法人やその役員など、許可を受けた者が欠格要件に該当するに至った場合、届出書を提出しなければなりません。

届出を要する場合

欠格要件に該当するに至ったとき。

提出の期限

欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に届出してください。

その他

  • 提出部数は1部ですが、副本があれば受付印を押印後、返却します。
  • 郵送の場合は送付先を記入し、副本重量相当分の切手を貼付した副本返却用封筒も同封してください。
  • 住民票など公的機関が発行する証明書については、受付窓口で原本と照合したものであれば、原本に代えてコピーを提出することができます。

窓口

〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6191(直通)
受付時間:月曜から金曜(祝日、年末年始除く)8時45分~17時30分(12時00分~13時00分を除く)

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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課