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ごみ屋敷にお困りの方へ

最終更新日:2024年11月8日

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「ごみ屋敷」とは、ごみなどを自宅内にため込み、地域環境に影響を与えることです。
市は、この問題の解消を目指して「神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積による地域の不良な生活環境の改善に関する条例」を制定しています。
ごみ屋敷のなかには、居住者自身の病気や体の衰えなどの理由でごみを捨てられずに放置されているケースなどがあります。そこで、必要に応じて「居住者への働きかけ・支援」を行い、居住者自身によるごみ屋敷の解消と再発防止につなげていきます。

対象

廃棄物その他の物の堆積により

  • 悪臭や衛生上有害な害虫などが発生している
  • 火災発生のおそれがある など
近隣に衛生・生活環境上、支障のある建物

相談窓口

「ごみ屋敷」に関するご相談は、各区地域協働課にお問い合わせください。

  • 東灘区役所:078-841-4131
  • 灘区役所:078-843-7001
  • 中央区役所:078-335-7511
  • 兵庫区役所:078-511-2111
  • 北区役所:078-593-1111
  • 北神区役所:078-981-5377
  • 長田区役所:078-579-2311
  • 須磨区役所:078-731-4341
  • 垂水区役所:078-708-5151
  • 西区役所:078-940-9501

解消のながれ

1.責務

居住者は、建物などを適切に管理しなければなりません。

  • 居住者や所有者、管理者は建物などの不良な状態の発生予防および解消に努めなければなりません。

適切な管理ができていない場合

2.居住者への働きかけ・支援

市は、居住者に建物などを適切に管理するよう働きかけ、必要に応じて居住者の生活上の課題解決を支援します。

  • 介護サービスの導入などの福祉・医療的支援を検討し、必要に応じて実施します。

改善に至らない場合

3.措置

判断基準に基づき、周辺への影響の程度に応じて、検討会を開催し条例による措置を実施します。

  • 居住者自身への助言または指導や勧告、命令などを行います。
  • 命令に従わない場合は、市が代執行(費用は居住者負担)をする場合があります。
※実施にあたっては、学識経験者の意見を求めます。

資料

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課