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最終更新日:2024年8月22日
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一般競争入札により遺失物法(以下「法」という。)第17条に規定されている特例施設占有者として保管している遺失物のうち、法第18条において読み替える第7条に基づいて公告していましたが、遺失者が判明しなかったものを、法第20条に基づいて売却します。
2024年度満期遺留品売却その1(令和6年5月15日公告)
2023年度満期遺留品売却その4(令和6年2月22日公告)
2023年度満期遺留品売却その3(令和5年11月22日公告)