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政務活動費とは、地方自治法第100条第14項の規定に基づいて、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
神戸市では「神戸市会政務活動費の交付等に関する条例」を制定し、市会における会派に対し政務活動費を交付しています。
会派は、交付を受けた政務活動費を、以下の経費の範囲(使途の範囲)に従って使用するものとし、市政に関する調査研究又は要請・陳情活動の目的以外の目的に使用してはならないとされています。
項目
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内容
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調査委託費 |
会派が行う調査及び研究に必要な専門的事項に係る調査の委託に要する経費
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管外調査費 |
会派が行う調査及び研究に必要な他都市等の調査に要する経費
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要請・陳情活動費 |
会派が行う要請・陳情活動に要する経費
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会議研修費 |
会派が行う調査及び研究に必要な会議又は研修に要する経費
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資料購入費 |
会派が行う調査及び研究に必要な図書その他の資料の購入に要する経費
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広報費 |
会派の調査及び研究に係る活動,議会活動等について住民に広報するために要する経費
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広聴費 |
会派が市政,会派の政策等に関する住民からの意見及び要望を聴取するために要する経費
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交通費 |
会派が行う調査及び研究に必要な市域内の移動に要する経費
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人件費 |
会派が行う調査及び研究を補助する者の雇用に要する経費
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その他の経費 |
会派が行う調査及び研究に必要な経費であって,上記以外のもの
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会派の代表者から提出された収支報告書及び領収書その他の支出を証する書類については、議長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しています。
どなたでも、政務活動費の収支報告書などの閲覧を請求することができます。
政務活動費の適正な運用を図るため、各会派から提出された収支報告書及び領収書などについて、神戸市会政務活動費検査員による検査を実施しています。
2015年7月、2017年8月に発覚した政務活動費の不正使用に関し、真相究明や再発防止のための方策を検討しました。