ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 建築住宅局 > 建築指導部 > 建築指導部所管の事業・制度 > 空き家・空き地の総合情報 > 越境した木の枝の切取りルールの改正について
最終更新日:2024年5月10日
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これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
① ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。
越境した枝の切取りを考えられた場合には、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。
区役所での法律相談 https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/window/siminsoudan02.html
市役所(市民相談室)での相談https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/window/siminsoudan01/index.html
兵庫県弁護士会
https://www.hyogoben.or.jp/(外部リンク)
兵庫県司法書士会(「相談会をカレンダーから探す」)
https://www.shihohyo.or.jp/soudankai/calendar/(外部リンク)
関連資料
・越境された土地所有者による枝切りについて(PDF:567KB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋