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最終更新日:2024年9月19日
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神戸市火災予防条例第54条第1項第3号
劇場等以外の建築物その他の工作物において演劇、映画その他の催物を開催しようとする者(以下「催物開催者」という。)は、火災の予防、人命危険の防止その他の市民生活の安全を確保するため、開催場所を管轄する消防署長に届け出なければならないものです。
催物開催者は、開催しようとする対象物の管理について権原を有する者とあらかじめ協議を行い、避難に関する計画書と催物開催届出書を作成してください。
催物開催者は、作成された避難に関する計画書と催物開催届出書を、当該対象物を管轄する消防署の査察係に届け出てください。
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