催物開催の届出

最終更新日:2024年9月19日

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申請用紙

催物開催届出書

催物開催届出書(リンク先5-11参照)

事務の根拠

神戸市火災予防条例第54条第1項第3号

事務の概要

劇場等以外の建築物その他の工作物において演劇、映画その他の催物を開催しようとする者(以下「催物開催者」という。)は、火災の予防、人命危険の防止その他の市民生活の安全を確保するため、開催場所を管轄する消防署長に届け出なければならないものです。

事務の流れ

1.届出書類の作成

催物開催者は、開催しようとする対象物の管理について権原を有する者とあらかじめ協議を行い、避難に関する計画書と催物開催届出書を作成してください。

2.書類の届出

催物開催者は、作成された避難に関する計画書と催物開催届出書を、当該対象物を管轄する消防署の査察係に届け出てください。
消防署の管轄一覧

お問い合わせ先

消防局予防部査察課