単独では流通しにくい狭小地などを隣地と統合することにより、空き家や空き地の解消を促進するため、
隣り合う土地を統合し一体として利用する場合に、統合に要する費用を補助します。
次のすべてに当てはまること
- 狭小地(100㎡未満の土地)又は無接道地を含む2筆以上の土地を統合すること。
- 統合する土地同士が2メートル以上接していること。
- 統合する土地は、申請時点で異なる者が所有していること。
- 売主または買主のいずれかが個人であること。
- 売主のみの申請でないこと。
- 購入する土地に建物がある場合は、その建物も購入すること。
- 統合後10年間は一体として利用すること。
※狭小地は、2018年10月1日時点の面積で考えます。
- 隣地統合する土地(及び建物)の買主
- 隣地統合する土地(及び建物)の売主
※できるだけ、買主と売主が同時に補助金交付の申請を進めてください。
買主補助
- 不動産仲介手数料
- 所有権移転登記等の費用
- 合筆に必要な測量・明示・登記費用
売主補助
- 不動産仲介手数料
- 売却に必要な測量・明示・登記費用等
チラシ
制度内容を分かりやすく紹介しています。
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まずは神戸市すまいの総合窓口「
すまいるネット」に相談しましょう。
※必ず、事前に交付申請し、交付決定後に事業や契約をしてください。申請前に着手した場合は認められません。
申請受付期間
2024年度の受付期間は、4月15日(月曜)から2025年1月31日(金曜)です。
※ただし、申請額が予算に達し次第受付を終了します。
補助金交付要綱
補助金交付要綱に基づき補助金を交付します。
様式
交付申請するとき
補助事業の内容を変更したり中止するとき
実績報告するとき
実績報告時に提出する「補助対象経費に係る契約書等の写し」は、必要に応じて下記の参考様式も利用できます。
神戸市長田区二葉町5-1-1 アスタくにづか5番館2階
電話番号
078-647-9933
受付時間 10時00分~17時00分(水曜・日曜・祝日定休)
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