ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 国・県・市からの通知 > 障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業
最終更新日:2024年11月15日
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「神戸市障害児通 所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱(PDF:676KB)」に基づき、補助事業に該当する支援を実施した(実施予定を含む)事業所で、補助申請を希望する場合は、別添の申請書類を神戸市福祉局障害者支援課まで提出ください。
神戸市の指定を受けて障害児通所支援事業所、障害児入所施設を運営する法人
※対策備品等の設置から補助対象経費の支払まで全てが上記期間内に行われている必要があります。
1事業所・施設あたり※の補助金の額は、下記(1)(2)のうち低い方の額
(1)上記3.の対象経費の4分の3(千円未満切捨て)
(2)75,000円
※同一敷地内で複数の事業所を運営している場合、1事業所として取り扱います。
ただし、同一敷地内であっても、支援を行っているスペースが事業所ごとで現に異なる場合は、それぞれを1事業所として取り扱います。
以上を全て法人単位で準備し、まとめて提出してください。
神戸市福祉局障害者支援課へ、Eメールで提出してください。