ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 国・県・市からの通知 > 障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業

障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業

最終更新日:2024年11月15日

ここから本文です。

事業概要

神戸市障害児通 所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱(PDF:676KB)」に基づき、補助事業に該当する支援を実施した(実施予定を含む)事業所で、補助申請を希望する場合は、別添の申請書類を神戸市福祉局障害者支援課まで提出ください。

補助対象要件

神戸市の指定を受けて障害児通所支援事業所、障害児入所施設を運営する法人

事業内容・補助対象経費

性被害防止対策に係る設備の設置等に係る事業経費のうち、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入や更新に係る経費を補助します。

ただし、以下の経費は除きます。
(1)他の補助事業の対象となる経費
(2)施設整備を目的とする経費(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。)
(3)既存施設や設備の破損や老朽化に伴う改修・修繕(取り外しを含む。)の経費
(4)設備等のリースにかかる経費

補助対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
 

※対策備品等の設置から補助対象経費の支払まで全てが上記期間内に行われている必要があります。

通知文など

補助額

1事業所・施設あたり※の補助金の額は、下記(1)(2)のうち低い方の額
(1)上記3.の対象経費の4分の3(千円未満切捨て)
(2)75,000円

※同一敷地内で複数の事業所を運営している場合、1事業所として取り扱います。
ただし、同一敷地内であっても、支援を行っているスペースが事業所ごとで現に異なる場合は、それぞれを1事業所として取り扱います。

提出書類

以上を全て法人単位で準備し、まとめて提出してください。

提出期限

令和7年1月10日(金)

提出先

神戸市福祉局障害者支援課へ、Eメールで提出してください。

補助金交付までの流れ

  1. 【法人】申請書類の提出
  2. 【障害者支援課】補助金交付(または不交付)決定通知書の送付・実績報告の提出依頼
  3. 【法人】実績報告書類等を提出
  4. 【障害者支援課】額確定通知書の送付・請求書等の提出依頼
  5. 【法人】請求書の提出
  6. 【障害者支援課】補助金支払(請求書受理から概ね1ヶ月以内に支払う予定です)

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課