ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > 障害者(児)が利用できる制度 > 障害福祉サービス等 > 補装具費の支給 > 補装具費支給事務の履行の注意点、通知等
最終更新日:2024年10月30日
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補装具費の支給については、障害者総合支援法に基づき、厚生労働大臣が定める「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号、以下「補装具基準」という)により、その種目、仕様材料・部品及び工作法及び価格等が明示されています。契約履行に際しては必ず内容をご確認の上、以下の点にご留意ください。
以下は、厚生労働省のホームページの福祉用具のページ(外部リンク)に掲載しています。
契約の履行にあたり、販売、製作等を行っていただける補装具は契約書に記載している種目に限られ、その基本構造等は、補装具基準に規定されたものに限られます。補装具基準の運用は、「補装具費支給事務取扱指針」の「第2具体的事項」をご確認ください。また、補装具基準は、毎年改定されていますので定期的にご確認ください。
見積書には見積日を記載の上、補装具の基準に基づいて作成し、その明細に対応する部品が確認できる資料を添付してください。厚生労働省のホームページに掲載している「補装具種目名称別コード一覧表」の「コード値」及び「コード値の内容」を見積書に記載し、メーカー、型番、製品名等についても可能な限り特定できるように記載してください。
差額自己負担が発生する場合は、見積書に基準額と差額自己負担分の内訳を記入してください。差額自己負担が発生する場合の取扱いについて、詳しくは「補装具費支給の差額自己負担にかかる取扱いについて」をご確認ください。
お出しいただいた見積り等により支給決定をしたものと、異なる補装具の販売や修理を行われた場合や一部の履行がない場合は、契約違反となり、費用のお支払はできません。
納品、修理を行った内容について十分利用者に説明したうえで、支給券の受領欄に署名を求めてください。納品書等、履行内容の一覧がわかるものを利用者に交付してください。
補装具費支給決定前の販売や修理に要した費用は請求できません。
補装具費支給の決定から支払いまで全ての事務は、補装具支給対象者がお住まいの区の保健福祉課にて行いますので、ご不明点は当該区へお問い合わせください。
契約後、補装具費支給決定の審査にあたり、貴社の補装具販売または修理に関する見積りについて、その積算根拠(部品、価格等)をお問い合わせすることがあります。