まちづくり助成とは
- 住民の自主的なまちづくりを促進することを目的として、生活環境の改善・都市機能の更新・土地の合理的かつ健全な高度利用などの住み良いまちづくりの推進を目指した団体等に対し、活動費用の一部を助成する制度です。
- 助成を受けることのできる団体は、各まちづくりの段階に応じて一定の条件を満たす必要があります(助成の対象となる団体の欄を参照)。また、団体種別ごとに助成事業を定めています。この助成事業によって助成金を受けることのできる期間及び上限額などが違ってきます。
- 助成を受けることのできる活動内容は、まちづくりの本筋となる事業(『基幹活動』)と、『基幹活動』を補完する形で実施される『提案活動』となります。
- まちづくり助成を受けるにあたっては、所定の手続きが必要となります。
※住み良いまちづくりの推進とは…
自分達のまちの将来像を考えたり、建築に関するルール策定やものづくりを進めます。
詳しくは
「協働と参画のまちづくり」で
制度の内容を簡単にまとめたリーフレット
まちづくり助成制度の概要(PDF:581KB)
『神戸市まちづくり助成要綱(PDF:178KB)』(2023年1月10日改正)
『神戸市まちづくり助成実施要領(PDF:449KB)』(2023年1月10日改正)
助成の内容は「神戸市まちづくり助成要綱」の中で詳細を定めています。
イメージとしては次の図となります。
助成の対象となる団体
助成を受けることのできる団体は、生活環境の改善等の住み良いまちづくりに取り組むまちづくり協議会などで、まちづくりの段階に応じて区分しており、次の条件を満たす必要があります。
※【お知らせ】2023(令和5)年度から団体の名称が変わりました。「旧名称」は2022(令和4)年度までの団体区分名称です。⇒新旧対応表(PDF:119KB)
初動期団体(旧名称:初動期団体)
制度の目的に即したまちづくり活動を始める、あるいはまちづくりに取り組む団体の設立を検討している任意の集まり。
まちづくり推進準備団体(旧名称:整備予定地区団体)
・一定のまとまりのある地区において、まちの将来像に関する基本構想の検討や、地区整備の手法の調査及び研究等の活動を行っている
・地区住民又は自治会等の住民組織よって構成される団体で、規約や定款等を定めている
・活動の成果を地区住民に周知することができる
まちづくり推進団体(旧名称:まちづくり協議会)
・まちづくり推進準備団体として活動をしてきた団体
・地区を代表しうる組織として、まちづくりの推進のためにまちづくり提案等を行う
・「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき認定を受けている
・・まちづくりの実現に向けた具体的な活動に継続的に取り組んでいる
事業推進団体(旧名称:優良まちづくりボランティア団体(優ボ満額助成))
次の1から3に掲げる市の事業いずれかを、地域と市が協力しながら進めていく・進めている団体
1 |
密集市街地再生方針による「密集市街地再生優先地区」に該当し、密集市街地の改善に取り組んでいる |
2 |
都市計画道路整備方針又は連続立体交差事業による都市計画道路のあり方に関する検討に取り組んでいる |
3 |
神戸市が進める都市機能に係る事業に取り組んでいる |
長期活動団体(旧名称:優良まちづくりボランティア団体)
・長期にわたって組織的に活発な活動を行い、地域の環境改善、都市基盤の整備、良好な景観形成などに努めてきている
・他のまちづくり団体への啓発活動、人材養成活動をおこなうことができる資質を備えた指導的立場にある
・まちづくりの自立に向けた活動に取り組む
※長期活動団体は、局審査委員会で審査決定します。
長期協定運用団体(旧名称:優良まちづくりボランティア団体(優ボ協定運用助成))
・長期活動団体の要件を満たす団体で、『まちづくり協定』を市と締結し、運用している団体。
※長期協定運用団体は、局審査委員会で審査決定します。
再開発準備組合(旧名称:準備組合)
・市街地再開発事業の実施準備を目的としている
・街区単位又は街区相当規模の地区で地区内権利者によって構成されている
・地区内権利者の相当部分が加入又は賛同し、規約又は定款を定めている
助成の期間と限度額
「神戸市まちづくり助成要綱」に基づき、
団体種別に応じて助成事業を定めています。
助成事業ごとに助成の期間や限度額等の定めがありますので確認ください。
また、助成金は年度ごとに申請に基づいて交付します。複数年にわたって交付するものではありません。
助成種別(活動段階別)
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助成期間
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助成限度額
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初動期団体助成
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原則2年
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年10万円
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まちづくり推進準備団体助成
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原則3年
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年30万円
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まちづくり推進団体助成
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原則7年
まちづくり推進準備団体から通算して
合計10年を限度
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年30万円
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事業推進団体助成 |
事業等の完了目標年次年次まで
・助成期間が10年を超える際は審査(※)が必要 |
年30万円 |
長期活動団体助成
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3年
・期間の更新は可能だが、更新前に審査(※)が必要
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助成対象費用の2分の1かつ
年30万円限度
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長期協定運用団体助成
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6年
・期間の更新は可能だが、更新前に審査(※)が必要
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助成対象費用の
5万円まで全額
5万円以上は2分の1かつ
年30万円
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再開発準備組合
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原則3年
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助成対象費用の2分の1かつ
年100万/haを限度
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(※)審査:まちづくり支援事業都市局審査委員会(年2回開催予定)での審査
助成を受けることができる活動費用
基幹活動と提案活動
一概にまちづくりといっても、その地域の特性やまちづくりの段階によって、支援のニーズが違います。
まちづくりに関する情報交換や検討をする場である会議(勉強会)や、活動内容を周知する広報誌等の発行をベースとして、それぞれの団体における活動に必要な経費を、予算の範囲内で取捨選択し、進めていただくこととなります。
※市の財源には限りがありますので、自分達でお金の工面ができる部分はないか、ほかに活用できる補助制度等がないかなどの検討をお願いしています。
基幹活動
まちづくりの本筋となる活動ですので、最低でも定例的な会議と広報誌等の発行は実施するようにしましょう。
※これらの活動に関して助成金の必要がない場合もあります 例:会議を行う会場費用が発生しない、など
■活動例)勉強会、広報紙の発行、ワークショップ、まち歩き、アンケート調査の実施 など
提案活動
『基幹事業』を補完するために実施する活動で、必要に応じて実施するものです。『基幹活動』をより効果的に行うために地域が独自に提案する活動となりますので、多様な活動に対して助成を受けることができます。
ただし、団体種別ごとに上限額があります。
■団体種別ごとの上限額
・初動期団体の場合……2万円まで
・初動期団体以外 ……6万円まで(ただし、補助金に換算して)
■活動例)まちづくりイベント、先進事例現地研究調査、活動パネル展示 など
※神戸市やその他団体において補助制度が用意されているものについては、そちらの活用をまずは検討をお願いします。
活動内容と支出例
「基幹活動」と「提案活動」の支出例を整理しています。
>>
活動内容と支出例(PDF:147KB)
なお、活動に伴う経費については、当該年度ごとに領収書の提出等で内容を確認します。領収書の発行ができないものは助成の対象とはできませんのでご注意ください。
「地域活動」を支援するいろいろな制度
神戸市では、地域団体やNPOをはじめとする多様な主体が、自分たちのまちを住み良くするため、そして地域課題を解決するための様々な活動に取り組んでいます。
「地域活動」を支援するための制度は多種多様なものがあります。
まちづくり助成の対象とはならない活動などでも、その他の制度で助成を受けることができるかもしれません。
下↓↓のリンクから、いろいろな制度をまとめたページに飛ぶことができますので、ぜひこちらもご活用ください(各支援制度の詳細については、リンク先のページをご参照ください)。
地域活動ってなあに?
助成を受けるにあたっては、各種手続きが必要となります。
手続きの窓口
各区役所地域協働課(※活動内容によっては、その他の市の担当課が窓口となる場合もあります)
手続きの流れ
・予算には限りがありますので、通常は前年度の6月頃に各区役所地域協働課等を通じて活動に必要な予算の概算額を確認しています。
・初めて申請する場合などは手続きの窓口にご相談ください。
※次の手続きの各段階の中の「申請に必要な書類」で(※様式〇号)と記載のあるものは、「神戸市まちづくり助成実施要領」で取得できます。
活動の申請
4月から助成を受けたい場合は、前の年度の3月末(期限は市からお知らせします)までに手続きの窓口を通して申請をしていただきます。
年度の途中から助成を受けたい場合は、各区役所地域協働課等に相談ください。
■申請に必要な書類
・補助金交付申請書(※様式第1号)
・事業計画書(※様式第2号-イ・様式第2号-ロ)
・収支予算書(様式第2号-ハ)
・位置図、区域図(初めて申請する時のみ)
・規約又は定款(初動期団体の場合は不要)
・役員名簿(初動期団体の場合は不要)
・提案活動実施計画書(提案活動をする場合には提出)(※様式第16号)
・金融機関口座情報(通帳のコピー等)
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概算交付を求める場合
・補助金概算交付要望(請求)書(※様式第12号)
完了実績報告
助成を受けた年度の3月31日まで(具体の期限は市からお知らせします)に、完了実績の報告書を提出していただきます。
活動の実績と併せて、助成金の対象とした経費の領収書等も提出を求めています。
■
完了時に必要な書類
・事業実施報告書 (※様式第8号)
・完了実績報告書(※様式第9号)
・収支決算書(※別添1)
・領収書等(経費執行の確認ができるもの)
・提案活動実施報告書(提案活動を実施した場合)(※様式第17号)
補助金の請求
提出いただいた完了実績報告書をもとに神戸市で補助金の最終額を決定します。
補助金額確定後は、補助金請求の口座指定書をもとに、市から指定口座に振り込みをします。
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補助金請求時に必要な書類
・補助金請求書(口座指定書)(※様式第11号)
なお、概算交付をしている場合で概算交付額と補助金の最終額に差額がある場合は、神戸市が発行する「納入通知書件領収証書」により、差額分を納入期限までに納入していただきます。