最終更新日:2024年10月24日
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兵庫県「福祉のまちづくり条例」が2010年12月に改正され、2011年7月1日より施行されました。
これに伴い、2011年7月1日以降に新築、改築、増築又は用途変更の工事に着手する特定施設の大半は、「建築確認(計画通知を含む)」において整備基準への適合が審査・検査されることとなり、条例の「届出(国等が行う場合は『通知』。以下同じ)」は不要となりました。
ただし、建築確認の対象とならない一部の特定施設や、小規模購買施設、21戸以上の共同住宅の住戸専用部分等については、工事に着手する日の30日前までに、条例の「届出」が必要となっています。
この条例に基づく「届出」に関する神戸市担当窓口は、福祉局障害福祉課です。
「届出」についての相談は、電話で対応しています。
連絡先:神戸市福祉局障害福祉課 電話078-322-6277(直通)「福祉のまちづくり条例担当」まで
来庁での相談を希望される場合は、事前に電話で予約をお願いします(現場に出て不在の場合があります)。
この条例の整備基準への適合が、建築確認で審査される施設については、確認申請提出先にお問い合せください。
条例の内容、届出対象施設、届出に必要な書類、整備マニュアル等については、兵庫県ホームページの「福祉のまちづくり条例(特定施設等の届出、建築確認制度との連動)」でご確認ください。
福祉のまちづくり条例(特定施設等の届出、建築確認制度との連動)(兵庫県ホームページ)(外部リンク)
届出の提出は、郵送でも可能です。郵送での手続きを希望される場合は、以下をご確認ください。
届出者は、郵便局の「レターパックプラス」で以下の宛先へ郵送してください。
宛先:〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館5階
神戸市福祉局障害福祉課 福祉のまちづくり条例届出受付担当
届出の処理終了後、同封された返信用レターパックプラスで副本等を返送します。
宛先を記入してください。