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最終更新日:2024年11月18日
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神戸市では、障がい者の雇用の促進および職業訓練を受ける機会の増進を図るため、障がい者の雇用や職業訓練受入れに努める企業等に対し、清掃などの業務を随意契約により発注する「神戸市多数障害者雇用企業等認定制度」を2012年2月より実施しています。
市内に事務所等を有し、契約を締結しようとする年度に、神戸市競争入札参加資格者名簿(物品等)に登載(予定含む)され、かつ次の1.もしくは2.の要件を満たす企業等を「多数障害者雇用企業等」に認定し、障がい者の従事を条件に清掃、樹木せんてい、草刈その他これらに類する施設の維持管理に係る業務で予定価格が1,500万円以内のものについて、原則1会計年度当たり1件を限度として随意契約できることとする。
(※本制度における雇用障がい者数は障害者雇用促進法に基づくものとする。)
市内で常時雇用する障がい者が、5人以上かつ市内で常時雇用する従業員全体の10%以上であること。
市内で常時雇用する障がい者が、3人以上かつ市内で常時雇用する従業員全体の10%以上である場合は、訓練事業の一環として当該事務所等に受け入れている障害者を、雇用する障がい者とみなして加算した障がい者数が5人以上であること。
本制度の2025年度の認定にかかる申請受付は終了しました。
申請対象者等の要件の詳細は、実施要綱(PDF:161KB)をご確認ください。なお、要綱第2条第2項第3号に規定する「福祉局長が特に認める事業」とは、次に掲げるものをいいます。
当該実施主体が、神戸市内にある次に掲げるものとの請負契約等により、就労訓練等のために当該実施主体の事業所等において継続して一定数の障害者を受け入れる事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(2005年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援又は第14項に規定する就労継続支援の事業を行う施設
法第5条第27項に規定する地域活動支援センター
持参に限る
提出先:神戸市福祉局障害福祉課
市内事業所等の賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、雇用契約書等雇用条件を確認できる書類、職業訓練受入を証する委託契約書等の写し、労働局に6月1日現在の雇用状況報告を行っている企業等は直近の報告書の写し(全ての書類について原本と相違ないことを証明すること。)、労働者及び訓練生の障害者手帳の写し、雇用規則、決算書、その他神戸市が求める必要書類
本制度に基づき認定を受けた企業等は下記の名簿のとおりです。
本制度に基づき締結した契約の内容を公表しています。