兵庫ゆずりあい駐車場制度

最終更新日:2024年10月23日

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サービスの概要

障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。

サービスの詳細

公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内表示がある駐車区画にてご利用いただけます。
ご利用の際は、ルームミラーにかけるなど、「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」が外から見えるように車内に掲示してください。


【駐車区画案内表示例】


【使用例】

兵庫ゆずりあい駐車場制度チラシ(PDF:514KB)
兵庫ゆずりあい駐車場制度の内容や対象となる駐車施設については、兵庫県のホームページにてご確認ください。
兵庫県ホームページ<兵庫ゆずりあい駐車場について>(外部リンク)

対象者(児)

利用(申請)手続き

※代理人による申請もできない場合は、郵送で申請できます。郵送での申請方法は、以下の資料を確認してください。郵送料は申請者負担となります。

その他

  • 利用証の期限が経過したり、交付対象者ではなくなった場合は、次の届出書を添付して返却してください。
    返却届(PDF:64KB)(窓口にもあります。)

  • 傷病人等の方が申請される場合、歩行困難な期間が明示された医師の診断書・意見書等が必要です。診断書をお持ちでない場合は、次の様式を参考にしてください。
    診断書様式(例)(PDF:38KB)
    ※確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。

  • この利用証を使って、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。
  • 駐車場が有料の場合、この利用証を使って割引などを受けることはできません。
  • 他人に貸し出したり、譲ったりするなど、不適正な利用が明らかになった場合、利用証を返却していただきます。

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課