ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > 障害者(児)が利用できる制度 > 兵庫ゆずりあい駐車場制度
最終更新日:2024年10月23日
ここから本文です。
障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。
公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内表示がある駐車区画にてご利用いただけます。
ご利用の際は、ルームミラーにかけるなど、「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」が外から見えるように車内に掲示してください。
【駐車区画案内表示例】
|
兵庫ゆずりあい駐車場制度チラシ(PDF:514KB)
兵庫ゆずりあい駐車場制度の内容や対象となる駐車施設については、兵庫県のホームページにてご確認ください。
兵庫県ホームページ<兵庫ゆずりあい駐車場について>(外部リンク)
窓口
お住まいの区の区役所・支所(申請窓口一覧(PDF:172KB))
申請に必要なもの
交付対象者により必要なものが異なります。詳しくは、以下の資料を確認してください。窓口で申請する場合は、必ず持参してください。
申請に必要なもの(PDF:134KB)
※代理人による申請もでます。上記確認書類と代理人の身分証となるもの(免許証など)を窓口で提示してください。
申請書様式(窓口にもあります。)
申請書(両面印刷で出力してください)(PDF:168KB)(代理人が申請する場合は、裏面も記入してください)
※代理人による申請もできない場合は、郵送で申請できます。郵送での申請方法は、以下の資料を確認してください。郵送料は申請者負担となります。
利用証の期限が経過したり、交付対象者ではなくなった場合は、次の届出書を添付して返却してください。
返却届(PDF:64KB)(窓口にもあります。)
傷病人等の方が申請される場合、歩行困難な期間が明示された医師の診断書・意見書等が必要です。診断書をお持ちでない場合は、次の様式を参考にしてください。
診断書様式(例)(PDF:38KB)
※確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。