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第2期神戸市バリアフリー基本構想(案)に対する意見募集(意見募集は終了しました)

最終更新日:2024年11月21日

ここから本文です。

意見募集は終了しました。ご意見ありがとうございました。

趣旨

神戸市では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法)」に基づき「神戸市バリアフリー基本構想」(目標年次:2020年度)を策定し、市内のバリアフリー化を推進してきました。令和2020年度には、10年間の取り組みについて検証を実施したところです。
このたび、「神戸市バリアフリー基本構想」の計画期間の終了に伴い、バリアフリー法及び移動等円滑化基準の改定並びに「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行といった社会的な変化を踏まえ、「第2期神戸市バリアフリー基本構想」(目標年次:2024年度)の策定を予定しています。
本基本構想をよりよいものにするために、市民の皆様のご意見を募集します。

意見募集期間(終了しました)

2022年1月21日(金曜)から2022年2月24日(木曜)

資料の閲覧

閲覧資料

第2期神戸市バリアフリー基本構想(案)(PDF:560KB)
第2期神戸市バリアフリー基本構想資料編(案)(PDF:1,154KB)

閲覧場所

意見募集期間中、次の日時及び場所で資料の閲覧ができます。
平日の8時45分~12時、13時~17時30分の間
(ただし、土曜、日曜、祝日を除きます。)

福祉局障害福祉課(市役所1号館5階)

市政情報室(市役所1号館18階)

  • 各区役所まちづくり課(※)
  • 各区役所健康福祉課(※)
  • 北神区役所まちづくり課及び保健福祉課
  • 北須磨支所保健福祉課
  • 西神中央出張所(※)

(※)西区役所の移転に伴い、西区の閲覧場所は意見募集期間中下記のとおり変更があります。

  • 現西区役所及び西神中央出張所は2022年1月21日(金曜)から2022年2月10日(木曜)まで
  • 新西区役所は2022年2月14日(月曜)から2022年2月24日(木曜)まで
  • 玉津支所は2022年2月18日(金曜)から2022年2月24日(木曜)まで

意見の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

  • 郵送による提出

〒650-8570(宛先住所記入不要)
神戸市福祉局障害福祉課
意見募集宛

  • ファクシミリによる提出

(078)322-6044神戸市障害福祉課
意見募集宛

  • 電子メールによる提出

アドレス:syogai_barrierfree@office.city.kobe.lg.jp
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

  • 持参による提出

神戸市福祉局障害福祉課(市役所1号館5階)
平日8時45分~12時、13時~17時30分までの間

  • 意見送信フォームによる提出(下記リンクから送信してください)

意見送信フォーム※終了しました

注意事項

  1. 書式は自由ですが、必ず提出者の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、名称及び代表者の氏名並びに所在地)を記載してください。また、神戸市にお住まいの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方又は市内の学校に在学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してください。
  2. 提出される書式には、「第2期神戸市バリアフリー基本構想」(案)に対してのご意見であることを明記してください。
  3. 電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  4. いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2022年3月上旬頃(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

個人情報の取り扱いについて

  1. ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
  2. 個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
  3. ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
  4. 意見提出に際し、以下の理由から氏名・住所の記載をお願いしています。
  • 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること
  • 意見提出手続は、「市民(市内に在住・在勤・在学の方、事務所・事業所を有する方)」を対象として行う手続であること

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課