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よくある質問と回答(市民法律相談)

最終更新日:2024年7月29日

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質問

回答

1.開催日はいつか。

兵庫区は、毎週月曜(祝日除く)です。

※参考情報

  • 東灘区役所:毎週火曜
  • 灘区役所:毎週金曜
  • 中央区役所:毎週水曜
  • 長田区役所:毎週木曜
  • 須磨区役所:毎週火曜
  • 垂水区役所:毎週金曜
  • 北区役所:毎週水曜
  • 北神区役所:毎週水曜
  • 西区役所:毎週木曜
  • 玉津支所:毎週月曜
  • 市民相談室での法律相談(電話相談):平日、第1・3日曜

2.申込方法は。

事前予約制です。
相談予定日前週の火曜9時から相談当日14時まで、Webフォーム(24時間対応)から予約できます。
※区役所への電話や、区役所窓口での直接申込みはできません。
※電話・WEBからのご予約が難しい方のみ、FAXからの予約申し込みが可能です。上記の申込期間中に、下記のFAX申し込み用紙に記入の上、市総合コールセンター(FAX078-333-3314)へ送信してください。
区役所法律相談FAX申し込み用紙(全区共通様式)(WORD:17KB)

3.定員はあるか。

1日先着14組です。
そのうち弁護士に相談できるのは6組です。

4.対象者は誰か。

神戸市内に在住、在勤、在学されている方が対象です。
神戸市外の方は、対象外です。)

5.相談当日は、何時にどこに行けばよいか。

案内された相談開始時間の10分前までに、兵庫区役所8階の地域協働課で当日受付を行ってください。
※当日受付をしなければ、相談を受けられません。

6.相談時間の目安はあるのか。

1組あたり市民相談員相談は約20分、弁護士相談は約25分です。

7.どのような人に相談できるのか。(必ず弁護士に相談できるのか)

市民相談員と弁護士です。
市民相談員は法律に詳しい民間の方(市職員OBや裁判所書記官、事務官のOBなど)で、様々な行政機関で相談を受けています。市民相談員との相談を経て、弁護士相談が必要な案件であると判断をされた場合、13時より順番に弁護士との相談を行います。
※弁護士の相談件数は、1日6組(先着順)です。申込をされた方全員が弁護士に相談できるというわけではありません。

8.弁護士は先に予約した6人までが相談できるのか。

そうではありません。まずは市民相談員と相談のうえ、「弁護士との相談が必要」と判断された案件のみ、順番に弁護士との相談になります。相談状況によっては、予約順が後ろの方でも弁護士に相談できる場合があります。

9.最初から弁護士に相談できないのか。

できません。まずは市民相談員と相談のうえ、「弁護士との相談が必要」と判断された案件のみ、順番に弁護士との相談になります。
まず市民相談員に相談することで、一度お話の内容を整理することができ、弁護士相談に進んだ際にスムーズにご相談頂けます。また、市民相談員との相談で解決する場合もあります。

10.同じ弁護士に次の機会も継続して相談できるのか。

同じ弁護士へ継続・複数回に分けての相談はできません。
(弁護士は兵庫県弁護士会から派遣されており、毎回異なる弁護士が担当しています)

11.何回まで弁護士相談できるのか。

同一の案件につき3回までです。

12.案内された予約時間を変更できないか。

先着順のため時間を早めることはできません。定員に余裕がある場合のみ、後の時間(順番)に変更することが可能です。

13.予約した相談開始時間に遅刻した場合はどうなるのか。

相談開始時間に10分以上遅れた場合は、キャンセルとして取り扱います
10分未満の遅刻であれば受付可能ですが、遅刻相当分の相談時間が短縮されます。
(例:8分遅刻 → 相談時間は12分)
予約時間に間に合わない場合当日の14時までであれば、Webフォームから予約時間の変更が可能です。(予約状況に空きがある場合に限る)

14.他の区で市民法律相談を受けた場合、兵庫区で最初から弁護士に相談できるのか。

できません。兵庫区役所で初めて市民法律相談を受ける場合は、まずは市民相談員による相談となります。

15.以前に兵庫区役所で相談を受けていた場合、次は弁護士相談からになるのか。

いいえ。
原則として市民相談員と相談からになるので、通常の手順で市民法律相談の予約をお取りください。
例外として、申込者多数のため当日の弁護士相談ができなく、至急対応しなければならない場合のみ、翌週または翌々週の弁護士相談を予約できる場合があります。その際は、事前に地域協働課までご相談ください。

お問い合わせ先

兵庫区総務部地域協働課