最終更新日:2024年10月2日
ここから本文です。
公共工事の品質確保に関する法律の趣旨を踏まえ、建築工事の請負契約締結後における積算数量に関する協議を円滑に行い、契約の適正化を図るため、発注者が指定する建築一式工事において、「入札時積算数量書活用方式」を試行導入します。
入札時積算数量書活用方式は、建築工事の請負契約締結後における積算数量に関する協議の円滑化に資するため、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うこととする方式です。
原則として、発注者が指定する競争入札に付する建築一式工事に適用する。
※本方式対象工事である旨の明示
・入札公告兼入札説明書
・建築工事特記仕様書
・入札時積算数量書等
実施要領策定(2024年4月1日)以降に、本方式を対象とする工事に適用。