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難病指定医・指定医療機関の更新手続き

最終更新日:2024年1月29日

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「難病指定医」の更新手続き

難病法における「難病指定医」または「協力難病指定医」の指定の有効期間は、5年間です。
更新時期が近づきましたら、登録されている「主たる勤務先」等へご案内をお送りします。
引き続き指定をご希望の医師は、主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市において、有効期間内に更新手続きをお願いします。
注意)主たる勤務先が神戸市外の指定医の方については、勤務先の所在地を管轄する都道府県又は指定都市へご提出ください。

有効期間の終期が2024年4月1日~2025年3月31日の方

受付期間

2024年1月31日(水曜)~2月16日(金曜)当課必着(郵送・電子申請)

有効期間の終期まで更新申請は可能ですが、受付期間経過後の申請の場合、新しい指定通知書の発送は、有効期間の終期以降となる可能性があります。また、2月17日以降は郵送のみの受付となります。

申請方法

主たる勤務先の所在地が神戸市の指定医は、『神戸市健康局保健所保健課難病担当』へ郵送または電子申請にてご提出ください。

郵送の場合
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市健康局保健所保健課難病担当

電子申請の場合
下記よりお進みください。(2024年1月31日~2月16日まで)
【e-KOBE:神戸市スマート申請システム】(外部リンク)

注意事項

有効期間の終期が2025年3月31日までに該当する指定医で、更新を希望される方は、有効期間の終期までに更新を行ってください。有効期間の終期を過ぎている場合は、申請日からの新規申請の扱いとなります。

なお、新規申請の扱いとなる場合は、更新申請の書類ではなく、新規申請時にご提出いただく書類が必要となります。

新規申請については、特定医療費(指定難病)助成制度における「指定医」についてをご覧ください。

「難病指定医」の更新申請に必要となる書類

下記書類を、上記提出先にご提出ください。詳細は、「更新申請のご案内(PDF:489KB)」をご参照ください。

「難病指定医」の場合

1.「専門医資格を有する難病指定医」として、更新申請を行う場合

「専門医資格による難病指定医(指定医番号:65S)」として更新を行う場合、5年ごとの更新申請時点で、専門医資格を有していることが必須です。

厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(PDF:53KB)

必要書類概要
必要書類 留意事項

難病指定医指定更新申請書(様式7号)(WORD:20KB)

 

記載例(PDF:341KB)

2024年1月26日以降、順次、主たる勤務先へ様式を送付しています。
  • 主たる勤務先を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。
  • 主たる勤務先が既に廃止となっていることが確認できた場合、本人宛に送付しています。
専門医資格を有することを証明する書類の写し 専門医資格を有することを証明する書類については、更新申請日時点で有効期間内のものであることが必要です。
※A4サイズの用紙に印刷のうえご提出ください。

2.「研修受講による難病指定医」として、更新申請を行う場合

専門医資格をお持ちでない場合、また、5年ごとの更新申請時点で専門医資格が失効している場合は、難病指定医研修(オンライン研修)を受講いただくことで、指定を継続することができます。
難病指定医研修(オンライン研修)のについては、難病指定医研修(オンライン研修)をご覧ください。

専門医資格による難病指定医(指定医番号:65S)の方は、更新後、「研修受講による難病指定医」の指定医番号は、65Tから始まる番号に変わります。

 

必要書類概要

必要書類 留意事項

難病指定医指定更新申請書(様式7号)(WORD:20KB)

 

記載例(PDF:341KB)

2024年1月26日以降、順次、主たる勤務先へ様式を送付しています。

  • 主たる勤務先を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。
  • 主たる勤務先が既に廃止となっていることが確認できた場合、本人宛に送付しています。

オンライン研修の修了証

「難病指定医研修(オンライン研修)」受講による更新の場合、申請日時点で専門医資格を有しない場合に、提出いただく必要があります。

神戸市の「難病指定医(オンライン研修)」を確認・受講してください。

(ユーザー登録の際、「自治体」は「62神戸市」を選択してください。)
(神戸市外、他の都道府県又は指定都市が実施する研修は原則不可です。)

「協力難病指定医」の場合

難病指定医研修(オンライン研修)を受講いただくことで、指定を継続することができます。
難病指定医研修(オンライン研修)のについては、難病指定医研修(オンライン研修)をご覧ください。

更新後、「協力難病指定医」の指定医番号は、65Cから始まる番号に変わります。

注意)「協力難病指定医」の更新は、専門医資格をお持ちの場合においても、難病指定医研修(オンライン研修)の受講が必須です。

必要書類概要

必要書類 留意事項

難病指定医指定更新申請書(様式7号)(WORD:20KB)

 

記載例(PDF:341KB)

2024年1月26日以降、順次、主たる勤務先へ様式を送付しています。

  • 主たる勤務先を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。
  • 主たる勤務先が既に廃止となっていることが確認できた場合、本人宛に送付しています。

オンライン研修の修了証

神戸市の「難病指定医研修(オンライン研修)」を確認・受講してください。

(ユーザー登録の際、「自治体」は「62神戸市」を選択してください。)
(神戸市外、他の都道府県又は指定都市が実施する研修は原則不可です。)

「指定医」の更新を希望しない場合

「指定医」の更新を希望しない場合、または主たる勤務先を神戸市外へ変更する場合は、辞退届が必要です。
主たる勤務先が神戸市外の医療機関へ変更する場合は、勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市へ、別途指定申請をする必要があります。

必要書類概要
必要書類 留意事項
指定医辞退届出書(様式8号)(WORD:17KB)

主たる勤務先を神戸市外へ変更する場合は、別途、主たる勤務地の所在地を管轄する都道府県または指定都市への申請が必要です。

「難病指定医」の変更手続き

氏名、連絡先、「主たる勤務先」等に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。
手続きについては、「変更手続き」をご覧ください。

ただし、更新申請と同時に変更手続きを行う場合のみ、指定変更届出書(様式6号)が省略できます。

なお、主たる勤務先が、神戸市管轄内(神戸市内)から神戸市管轄外(神戸市外又は他都道府県)へ変更となる場合は、神戸市での更新はできません。
勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市で新規指定申請してください。

「難病指定医療機関」の更新手続き

難病法における「難病指定医療機関」の指定の有効期間は、6年間です。
更新時期が近づきましたら、登録されている「医療機関の所在地」等へご案内をお送りします。
引き続き指定をご希望の医療機関は、有効期間内に手続きをお願いします。

有効期間の終期が2024年4月1日~2025年3月31日の医療機関

受付期間

2024年1月31日(水曜)~2月16日(金曜)当課必着(郵送・電子申請)

有効期間の終期まで更新申請は可能ですが、受付期間経過後の申請の場合、新しい指定通知書の発送は、有効期間の終期以降となる可能性があります。また、2月17日以降は郵送のみの受付となります。
有効期間の終期を過ぎてからの申請となった場合、申請日からの新規扱いとなりますので、必ず期日までに手続きをお願いします。

申請方法

所在地が神戸市の指定医療機関は、『神戸市健康局保健所保健課難病担当』へ郵送または電子申請にてご提出ください。

郵送の場合
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市健康局保健所保健課難病担当

電子申請の場合
下記よりお進みください。(2024年1月31日~2月16日まで)
【e-KOBE:神戸市スマート申請システム】(外部リンク)

「難病指定医療機関」の更新申請に必要となる書類

下記書類を提出先にご提出ください。詳細は、「更新申請のご案内(PDF:376KB)」をご参照ください。

「指定医療機関」の更新をする場合

 

必要書類概要

必要書類 留意事項

難病指定医療機関更新申請書(病院・診療所・薬局・介護医療院)(様式3号)(WORD:25KB)
難病指定医療機関更新申請書(指定訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者)(様式3号)(WORD:24KB)
記入例(病院・診療所・薬局・介護医療院)(PDF:395KB)
記入例(指定訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者)(PDF:381KB)

2024年1月26日以降、対象の医療機関へ様式を送付しています。

  • 医療機関の住所を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。

 

「指定医療機関」の更新をしない場合

「指定医」の更新を希望しない場合、または主たる勤務先を神戸市外へ変更する場合は、辞退届が必要です。

必要書類概要

必要書類 留意事項
難病指定医療機関辞退届出書(様式7号)(WORD:21KB) 「難病指定医療機関」辞退届出書をご提出ください。
「難病指定医療機関」の変更手続き

医療機関名称、所在地等に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。
手続きについては、「変更手続き」をご覧ください。

ただし、更新申請と同時に変更手続きを行う場合のみ、指定医療機関変更届出書(様式第2号)を省略できます。

お問い合わせ先

健康局保健所保健課