ホーム > 健康・医療 > がん対策 > がんに関する費用助成 > 18歳以上40歳未満の末期がん患者で、在宅生活を送る方へ
最終更新日:2024年7月18日
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神戸市では、若年者のがん患者の方が住み慣れた生活の場で安心して自分らしく過ごせるよう、在宅サービス利用料(訪問介護・福祉用具等の貸与)および福祉用具・在宅医療機器の購入費の一部を助成(償還払い)します。
所得制限はありません
サービス内容 | 上限額 | 利用回数 | 注意点 |
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訪問介護サービス利用料 ・福祉用具等レンタル料 |
1ヶ月あたり10万円 | 訪問介護サービス利用料の助成は週3回まで | サービス利用料の9割相当額を助成します。 ※償還払いとなります。 |
福祉用具購入費用 ・在宅医療機器購入費用 |
1人あたり10万円 | 金額内であれば複数回にわたっての購入可能 |
事前に利用申請し、利用決定を受けた日以降のサービス・購入した物品が対象となります。
訪問介護サービス 福祉用具等の貸与 |
福祉用具の購入 在宅医療機器の購入 |
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手続き | ①介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。 ②介護サービス事業者から請求された額を支払い、領収書とサービス内容・利用回数・金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。 |
①必要な物品を販売店より購入してください。 ②購入額を支払い、領収書と物品の内容・金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。 |
提出書類 | ①神戸市若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(サービス利用の様式) ②サービス利用をうけた事業所の領収書 ③サービス内容・回数・金額が記載された明細書 |
①神戸市若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(福祉用具・在宅医療機器購入の様式) ②購入した物品の領収書 ③明細書・納品書など内訳のわかるもの |
備考 | サービス利用中であっても月単位での請求も可 上限あり |
購入物品ごと複数回での請求も可 上限あり |
代理人請求にあたっては、本人との続柄がわかる書類(戸籍等)が必要です。
利用者が生活保護受給者であり、サービス利用をうけた事業より直接当課へ請求される場合は、受領委任状(様式7-2)が必要です。
4.審査、申請者への支払い申請内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所
健康局保健所保健課 若年者の在宅ターミナルケア支援事業担当