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18歳以上40歳未満の末期がん患者で、在宅生活を送る方へ

最終更新日:2024年7月18日

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若年者の在宅ターミナルケア支援事業

概要

神戸市では、若年者のがん患者の方が住み慣れた生活の場で安心して自分らしく過ごせるよう、在宅サービス利用料(訪問介護・福祉用具等の貸与)および福祉用具・在宅医療機器の購入費の一部を助成(償還払い)します。

対象者(以下すべてに該当される方)

  • 18歳以上40歳未満の神戸市民の方
(18~19歳で小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用中の方は除く)
  • 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断し、在宅生活への支援及び介護が必要な方(医師から末期がんと診断された方)

所得制限はありません

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サービス内容

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います。
    • 身体介護(食事・清拭・入浴・排せつ・体位変換・移動・服薬等の介助)
    • 生活援助(調理・洗濯・掃除・買い物・衣服の整理・ベッドメイキング等の介助)
    • 通院、外出介助
    • 訪問入浴介護
  • 福祉用具等貸与
    車いす(付属品含む)、ベッド一式、エアマット、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、杖、移動用リフト、自動排泄処理装置、点滴台
  • 日常生活上の相談・助言など
  • 福祉用具の購入
    ポータブルトイレ、入浴補助用具(入浴用いす・入浴台・浴室用手すり)、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部分、移動用リフトのつり具の部分
  • 在宅医療機器
    吸入器、吸引器、吸引・吸入両用器

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サービス利用料・利用回数

サービス内容 上限額 利用回数 注意点
訪問介護サービス利用料
・福祉用具等レンタル料
1ヶ月あたり10万円 訪問介護サービス利用料の助成は週3回まで サービス利用料の9割相当額を助成します。
※償還払いとなります。
福祉用具購入費用
・在宅医療機器購入費用
1人あたり10万円 金額内であれば複数回にわたっての購入可能

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助成対象期間

事前に利用申請し、利用決定を受けた日以降のサービス・購入した物品が対象となります。

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申請の流れ

  1. 利用申請
    申請書と主治医意見書を提出してください(郵送可)
    <提出書類>
    • 神戸市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式1)
    • 主治医意見書(様式2)
      ※主治医意見書の作成料は、利用者負担になります。
      ※生活保護受給中の方は、生活保護適用証明書を添付してください。
  2. 利用決定の通知
    申請内容を審査し、決定通知書を郵送します。
  3. 利用方法・請求方法
  訪問介護サービス
福祉用具等の貸与
福祉用具の購入
在宅医療機器の購入
手続き ①介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。
②介護サービス事業者から請求された額を支払い、領収書とサービス内容・利用回数・金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。
①必要な物品を販売店より購入してください。
②購入額を支払い、領収書と物品の内容・金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。
提出書類 ①神戸市若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(サービス利用の様式)
②サービス利用をうけた事業所の領収書
③サービス内容・回数・金額が記載された明細書
①神戸市若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(福祉用具・在宅医療機器購入の様式)
②購入した物品の領収書
③明細書・納品書など内訳のわかるもの
備考 サービス利用中であっても月単位での請求も可
上限あり
購入物品ごと複数回での請求も可
上限あり

代理人請求にあたっては、本人との続柄がわかる書類(戸籍等)が必要です。

利用者が生活保護受給者であり、サービス利用をうけた事業より直接当課へ請求される場合は、受領委任状(様式7-2)が必要です。

4.審査、申請者への支払い申請内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。
※請求金額は、サービス利用料および購入金額から自己負担の1割相当額(100円未満は切り捨て)を除いた額を請求してください。
※サービスの利用および物品購入した同じ年度内に請求してください。3月中にサービス利用および物品購入しており、請求が間に合わない場合は、お早めに担当までご相談ください。
※サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできます。

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様式

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書類提出先

〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所

健康局保健所保健課 若年者の在宅ターミナルケア支援事業担当

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お問い合わせ先

健康局保健所保健課