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ホーム > まちづくり > 公園 > 公園・みどりの計画・整備 > 社会資本整備総合整備計画事後評価
最終更新日:2021年9月7日
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社会資本総合整備計画をを作成して国土交通大臣に提出した地方公共団体等が交付要綱本編第10第1項の規定に基づき交付期間の終了時に行う評価を事後評価という。
実施時期は、交付期間の終了後又は交付期間の最終年度中に行う。
事後評価は、次に掲げる事項について行う。
お問い合わせ先
建設局公園部整備課
お問い合わせフォーム
公園・みどりの計画・整備