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社会資本整備総合整備計画事後評価

最終更新日:2021年9月7日

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社会資本整備総合整備計画事後評価について

事後評価

社会資本総合整備計画をを作成して国土交通大臣に提出した地方公共団体等が交付要綱本編第10第1項の規定に基づき交付期間の終了時に行う評価を事後評価という。

実施時期

実施時期は、交付期間の終了後又は交付期間の最終年度中に行う。

評価する事項

事後評価は、次に掲げる事項について行う。

  1. 社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況(社会資本整備総合交付金を効果促進事業に充てた場合にあっては、具体的な事業の内容を含む。)
  2. 事業効果の発現状況
  3. 評価指標の最終目標値の実現状況
  4. 今後の方針

都市公園・緑地等事業の事後評価の結果

社会資本整備総合交付金

防災・安全交付金

お問い合わせ先

建設局公園部整備課