最終更新日:2024年7月3日
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消防法によって、それぞれの「寝室」と、2階や3階に「寝室」がある時は「階段」に設置することが義務付けられています。
さらに、神戸市の場合は、市の条例によって、「台所」にも設置が義務付けられています。
就寝に使わない「居室」は義務ではありませんが、タバコを吸う場合や仏壇にロウソクを灯すなど、危険性があると思われる場合は設置することをおすすめします。
自動火災報知設備やスプリンクラー設備がない場合は、一戸建て住宅と同様に、各専有部分の「寝室」と「台所」に設置が必要です。
共用階段部分や共用廊下部分には、法令上は必要ありませんが、住宅用火災警報器を設置することで隣室などでの火災をより早く発見できる可能性は高まりますので、積極的に設置をご検討ください。
間取りによって設置場所は以下のようになります。
普段から就寝に使う部屋には全て「煙式」を設置します。
調理時の「煙」や「湯気」が直接かからない位置に「煙式」を設置します。
台所の構造上、「煙式」では誤作動する恐れが高い場合は、「煙式」に替えて「熱式」を設置することもできます。
「火災警報機能」付きの「ガス漏れ警報器」を設置している場合は、そのままでかまいません。
戸建住宅などで2階や3階に「寝室」がある場合は、「階段」の上部に「煙式」を設置します。
警報器の中心が天井から15~50cmの位置にくるように取り付けます。
天井近くの角の部分や、あまりに下の位置は、煙がなかなか届かずに感知が遅くなります。
時計などを掛けるようにクギやフックにぶら下げるだけで、一番簡単です。
また、誤作動した場合もすぐに止められます。
警報器の中心を壁または梁から60cm以上離して取り付けます。
天井と壁が合わさる角の部分には、煙がなかなか届かずに感知が遅くなります。
エアコンや換気扇の吹き出しロ付近から、1.5m以上離して取り付けます。
煙の流れが乱されてしまい、感知できなくなるからです。
住宅用火災警報器 あなたの家にはいくつ必要?(PDF:31KB)
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