境界協定とは
公共下水道用地(雨水幹線・汚水管用地等)との境界について、土地所有者の申請により、その境界を決めるものです。境界協定の手続きが必要な場合は、下水道部管路課に申請してください。
境界協定の流れ
申請から境界協定図の交付までの主な流れは、以下の通りです。
1.申請者(代理人の場合は委任状が必要)から申請書提出
2.資料調査
3.現地立会(申請日から1ヵ月程度を目安に、立会日を調整します)
4.境界標の設置、現地写真・境界協定図(押印有2部、押印無1部)の提出、隣接者等承諾印
5.境界協定図の交付(4の書類等提出後、概ね10営業日)
境界協定の申請
以下に掲載している所定の様式(境界協定申請書)に必要事項を記入・押印し、添付書類と合わせて下水道部管路課へ申請書類一式を提出してください。
境界協定の全体の手続きの流れや添付書類等の内容は、以下に掲載している「境界協定の手引き」を参照してください。
なお、申請にあっては、申請前に下水道部管路課へお問い合わせください(事前協議や追加の添付書類などが必要となる場合があるため)。
<申請関連書類ワードデータ>
<境界協定の手引き>