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最終更新日:2023年9月28日
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下水道使用料の算定根拠となる排除汚水量の認定は、通常、水道等の使用水量を公共下水道への排除汚水量とみなしていますが、現に排除する汚水量と著しく異なる場合に、当該事業所がその旨の申告を行うときには、市長が当該申告を考慮し、排除汚水量を認定する制度を設けています。
申告による排除汚水量の認定方法については、
としています。
しかしながら、上記(2)の既存の排水メーターは故障が多く、また、その計測数値についても技術的な問題により信頼性に疑義が生じているため、認定方法の再検討が必要となりました。
そこで、2016年(平成28年)11月15日より上記(2)の排水メーターによる新規減量認定を停止します。
なお、上記(1)の減量申告による排除汚水量認定の新規申告につきましては、従来通り受け付けています。
排水メーター導入による排除汚水量認定の申告をお考えの事業所の方には、御理解、御協力をいただきますようお願いします。