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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行

最終更新日:2024年9月12日

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「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用開始および規制区域の公示について

背景

2021年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害を教訓として、土地の用途に関わらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、国は「宅地造成等規制法」を一部改正し、2023年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。
 

規制区域の公示

本市では2024年4月1日に規制区域を公示を行い、盛土規制法の運用を開始しました。規制区域としては、国の基礎調査実施要領(基礎調査編)に基づき、神戸市域全域を「宅地造成等工事規制区域」としました。
(※旧宅地造成工事規制区域については、「宅地造成工事規制区域」を参照ください。) 

規制区域

盛土規制法の内容

盛土規制法について(PDF:459KB)

許可申請および届出窓口

宅地造成、特定盛土等、土石の堆積の許可申請の窓口

宅地造成・特定盛土等の許可申請書は、面積に関わらず全て防災課宅地審査担当に提出して下さい。
申請面積が500平方メートルより大きい場合は防災課に、申請面積が500平方メートル以下の場合は所管の建設事務所に事前相談をお願いします。
土石の堆積の許可申請については、面積に関わらず全て防災課土砂対策担当に提出してください。
詳しくは「宅地造成等に関する工事許可申請の手引き」をご確認ください。

届出の窓口

1.宅地造成、特定盛土等および土石の堆積に関する工事
2024年4 月1 日に新たに宅地造成等工事規制区域が指定された場所において、宅地造成、特定盛土等および土石の堆積に関する工事をしている時は、2024年4 月22 日までに市長に届け出なければなりません(盛土規制法第21条第1項)。宅地造成・特定盛土等に関する届出は、面積に関わらず全て防災課宅地審査担当に提出して下さい。土石の堆積に関する届出は、面積に関わらず全て防災課土砂対策担当に提出してください。

2.擁壁の全部または一部の除却等
次の①から③のいずれかに該当する工事を施行するときは、着工する日の14 日前までに市長に届け出なければなりません(盛土規制法第21条第3項)。
① 高さが2mを超える擁壁の全部又は一部の除却
② 地表水等を排除するための排水施設の全部又は一部の除却
③ 地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却
面積が500平方メートルより大きい場合は防災課宅地審査担当に、面積が500平方メートル以下の場合は建設事務所に提出ください。

3.公共施設用地の転用
公共施設用地を宅地または農地等に転用したときは、転用した日から14 日以内に市長に届け出なければなりません(盛土規制法第21条第4項)。
面積が500平方メートルより大きい場合は防災課宅地審査担当に、面積が500平方メートル以下の場合は建設事務所に提出ください。

詳しくは「宅地造成等に関する工事許可申請の手引き」をご確認ください。
なお、届け出については神戸市スマート申請システム(e-kobe)でも申請が可能です。

宅地造成等に関する工事許可申請の手引き

盛土規制法における「宅地造成等に関する工事許可申請の手引き」および手続きに必要となる様式については下記をご確認ください。
 

工事の許可に係る公表

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項の規定により、次のとおり工事主等を公表します。(現在、一時堆積の許可については申請がありません。)
 

工事の届出に係る公表

宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項の規定により、次のとおり工事主等を公表します。
 

普及啓発チラシについて

盛土規制法の普及啓発チラシについて

運用開始日前後の取り扱いについて

盛土規制法の運用開始日前後において、宅造および開発の許可申請に関して留意すべき事項があります。
下記をご確認ください。

盛土規制法の規制区域の指定および運用開始における説明会
(終了しました)

説明会については、全日程終了いたしました。資料は下記をご確認ください。
説明会資料はこちら(PDF:5,275KB)

また、説明会後にいただいた質問票に対する回答については下記をご確認ください。
回答はこちら(PDF:280KB)
  • 日時
    • (1)2024年1月23日(火曜日)10時30分から
    • (2)2024年1月31日(水曜日)14時30分から
    • (3)2024年2月7日(水曜日)15時30分から
  • 場所

神戸市役所4号館1階本部会議室(神戸市中央区江戸町97-1)

その他

宅地造成等の許可を得て造成する場合に固定資産税が増額される場合があります。詳しくは行財政局税務部固定資産税第1課・第2課までお問い合わせください。(宅地造成等の工事を行った土地の固定資産税

関連資料

盛土規制法の詳細については、下記をご確認ください。

お問い合わせ先

建設局防災課