最終更新日:2024年4月10日
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こちらは宅地造成等規制法(旧法)のページです。
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い崖くずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。
宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、市長の許可が必要です。
規制区域内で、つぎの工事を行う場合は着工する日の14日前までに市長に届出が必要です。
「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいいます。
宅地造成等規制法に規定する「宅地」とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地以外の土地をいいます。
したがって、一般にいう建物の敷地である土地の意とは異なり、また、不動産登記における地目とも直接関係はありません。
宅地造成等規制法施行令に規定する「崖(がけ)」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、原則として法令に定める技術基準に適合する擁壁で覆わなければなりません。
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、崖くずれ等の災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。
平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地で地震等による災害の恐れが大きい一団の土地を市長が「造成宅地防災区域」として指定できるようになりました。
造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。
なお、神戸市内で、現在のところ、「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。
「宅地造成に関する工事の許可」は、原則として、申請に係る土地が所在する区を管轄する建設事務所へ申請してください。ただし、次の(1)~(4)の場合は、建設局防災課へ申請してください。
区域 |
担当部局 | 電話 | |
---|---|---|---|
東灘区、灘区 |
建設局東部建設事務所 (東灘区御影塚町2丁目27番20号) |
※ | |
中央区、兵庫区 | 建設局中部建設事務所 (兵庫区湊川町2丁目1番12号) |
※ | |
北区 | 建設局北建設事務所 (北区有野町唐櫃字種池3064番地) |
※ | |
長田区、須磨区 | 建設局西部建設事務所 (須磨区妙法寺字ヌメリ石1番1) |
※ | |
垂水区 | 建設局垂水建設事務所 (垂水区福田5丁目6番20号) |
※ | |
西区 | 建設局西建設事務所 (西区玉津町今津字宮の西333番1) |
※ | |
上記(1)~(4)の場合 | 建設局防災課 (中央区加納町6丁目5番1号) |
078-322-6089 |
※建設事務所へのお問合せは専用コールセンター(078-771-7498)にご連絡ください。
なお、2006年9月30日施行の法改正により、都市計画法による「開発許可」を受ける宅地造成工事については、宅地造成等規制法の許可が不要となっています(法8条第1項但し書き参照)。
担当職員が現場調査、検査等により外出している場合がありますので、ご相談の際は事前に電話にて日時を調整していただきますようお願いいたします。
相談受付時間(目安)
午前:9時~11時30分
午後:13時~17時