介護職員等処遇改善加算(新加算)の概要
算定要件、事務処理の手順は以下の厚労省通知を参照してください。
介護保険最新情報vol1215(令和6年3月15日)「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:3,689KB)
別紙1(PDF:348KB)
ページ構成
- 処遇改善加算は介護サービス事業所の職員の賃金改善に充てるための加算です。
- 加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。
問い合わせ先
加算の要件や内容についての問い合わせ先
・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
TEL:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
・
介護職員の処遇改善(厚生労働省HP)
※制度概要や様式の記入方法の解説動画があります。
届け出の方法についての問い合わせ先
提出期限(神戸市必着)
2024年7月以降に新規に算定する場合
計画書・体制届・体制状況一覧表:算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日の場合は次の開庁日)
2024年7月以降に加算の区分を変更する場合
計画書・体制届・体制状況一覧表:施設系サービス以外は算定日の前月の15日
施設系サービスは算定日の前月末日(届出が月の初日に受理された場合は、当該月から適用)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)
よくある質問
神戸市内で「前年度と同じ区分で引き続き算定する事業所」と「新たに算定する・区分を変更する事業所」が両方ある場合はどのように提出すればよいのか。
e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの提出と郵送・持ち込みによる提出の両方が必要です。
他都市に所在する事業所が、地域密着型サービスや総合事業で、神戸市の指定を受けている場合に届出が必要か。
神戸市の指定を受けており、神戸市でも算定を希望する場合は必要です。
計画書に入力できない部分がある。
色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可。
賃金改善を2ヵ月遅れで行う場合は、計画書の賃金改善実施期間をどうすればよいか。
実際に賃金改善を行う期間で記入してください。
処遇改善加算を初めて算定する事業所だが、区分Ⅰ又はⅡを算定したい場合はどの様式を使用すればよいか。
別紙様式2_処遇改善計画書を使用してください。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)
- 事業を継続するため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
- 年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するための届出を行う際に、再度提出してください。
- 介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
別紙様式5_特別な事情に係る届出書(EXCEL:25KB)
制度に関する通知
Q&A
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和6年3月15日)(PDF:384KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年4月4日)(PDF:625KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(令和6年6月20日)(PDF:631KB)
過去の事務処理手順
介護保険最新情報vol.1133(令和5年3月1日)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:1,342KB)