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【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き

最終更新日:2024年9月5日

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新規指定

指定日は原則として毎月1日です。
申請内容の審査に時間がかかるため、事業開始予定日の2ヶ月半前までには、申請に必要な書類を作成のうえ、事前相談の申し込みをしてください。指定申請は、事前相談終了後に受付します。
詳しくは、「指定介護サービス事業者の新規指定申請」をご参照ください。

地域密着型サービスは、一部取り扱いが異なります。「地域密着型サービス事業者の指定等の取扱い」をご参照ください。

【地域密着型サービス】

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護(定員18名以下)
  • 認知症対応型通所介護
  • (看護)小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29名以下)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

介護予防・日常生活支援総合事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業者の指定等の取扱い」をご参照ください。

【介護予防・日常生活支援総合事業】

  • 介護予防訪問サービス(介護予防訪問介護相当サービス)
  • 生活支援訪問サービス(緩和した基準による訪問型サービス(定額))介護予防通所サービス(介護予防通所介護相当サービス)

保険医療機関、保険薬局などは、特例措置がありますので、「指定介護サービス事業者に係る指定の特例措置(医療みなし・施設みなし事業所)」をご参照ください。

お問い合わせ先

福祉局監査指導部