ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き
最終更新日:2024年9月5日
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指定日は原則として毎月1日です。
申請内容の審査に時間がかかるため、事業開始予定日の2ヶ月半前までには、申請に必要な書類を作成のうえ、事前相談の申し込みをしてください。指定申請は、事前相談終了後に受付します。
詳しくは、「指定介護サービス事業者の新規指定申請」をご参照ください。
地域密着型サービスは、一部取り扱いが異なります。「地域密着型サービス事業者の指定等の取扱い」をご参照ください。
【地域密着型サービス】
介護予防・日常生活支援総合事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業者の指定等の取扱い」をご参照ください。
【介護予防・日常生活支援総合事業】
保険医療機関、保険薬局などは、特例措置がありますので、「指定介護サービス事業者に係る指定の特例措置(医療みなし・施設みなし事業所)」をご参照ください。