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最終更新日:2024年7月29日
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投票用紙等請求書(郵便等による在外投票)(PDF:96KB)
公職選挙法第49条の2、公職選挙法施行令第65条の11
最高裁判所国民審査法第16条の4及び第26条、最高裁判所国民審査法施行令第13条
在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けている人は、投票記載場所を設けている在外公館等で投票を行えるほか、在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求して郵便等で投票することができます。
(国外における在外選挙人名簿への登録申請の詳細については、管轄の在外公館等にお問い合わせください。)
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在外選挙人名簿に登載されている区の選挙管理委員会
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