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最終更新日:2024年11月5日
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選挙は「投票日に投票所で投票する」ことが原則ですが、投票日に仕事や旅行等などの予定があって、投票に行けない人は、期日前投票制度を利用することができます。
なお、「滞在地や病院・老人ホーム等で行う不在者投票」及び「郵便等による不在者投票」については、「不在者投票制度」のページをご確認ください。
期日前投票とは、投票日に以下のいずれかの事由に該当すると見込まれる場合、選挙の期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間、期日前投票所において投票が行うことができる制度です。
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
※期間中は、土曜、日曜、祝日も受け付けています。
※各区役所以外に設置する期日前投票所で投票できる期間については、各選挙の前にお知らせします。
午前8時30分から午後8時まで
※各区役所以外に設置する期日前投票所で投票できる時間については、各選挙の前にお知らせします。
選挙人名簿に登録されている区の区役所・支所・出張所等へお越しください。
※各区役所・支所・出張所以外に設置する期日前投票所については、各選挙の前にお知らせします。
「投票のご案内」の裏面に印刷されている宣誓書に、予め必要事項をご記入のうえ、受付にお持ちください(受付での手続が早くなります。)。
「投票のご案内」が届かなかった方や「投票のご案内」を紛失してしまった方は、期日前投票所に用意している白紙の宣誓書の様式に必要事項をご記入ください。
なお、「選挙期日には18歳になるが、期日前投票を行う時点では17歳の人」は、期日前投票を行うことができないため、不在者投票を行っていただくことになります。