ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 密集市街地の再生 > 下三条町北地区防災街区整備事業
最終更新日:2024年10月29日
ここから本文です。
防災街区整備事業は、密集地市街地整備法(※)に基づき、古い木造建築物が密集する地域で、防災性能を備えた共同ビル、公共施設の整備を行う事業です。
地域の防災機能を確保し、土地の合理的かつ健全な利用を図ることを目的としています。
兵庫区北部・平野交差点の南西に位置する下三条町北地区では、旧平野小学校と、その北側の地域で、防災街区整備事業を行う区域が2022年7月に都市計画決定されました。
2024年8月から事業計画案の縦覧および意見書の受け付けを行い、兵庫県の認可を受け、2024年10月29日に事業計画を決定しました。
今後は、権利変換計画の作成を進めていきます。
(※)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
密集市街地整備法第179条第1項の規定に基づき、事業計画を定めました。
事業の名称 | 神戸国際港都建設事業下三条町北地区防災街区整備事業 |
事業施行期間 | 2024年10月29日から2028年3月31日まで |
施行地区 | 神戸市兵庫区下三条町の一部 |
施行者の名称 | 神戸市 |
設計の概要の認可の年月日 | 2024年10月15日 |
転出を希望する申出の期限 | 2024年11月27日 |
密集市街地整備法第181条第1項の規定に基づき、下三条町北地区防災街区整備事業に関する事業計画案の縦覧を行いました。
事業に関係のある土地もしくはその土地に定着する物件の権利を有する方で、事業計画案に意見があるとき、意見書を提出することができます。
なお、都市計画で定められた事項(事業の名称、区域等)には、意見書の提出はできません。
※意見書は0件でした。
提出方法※終了
<注意事項>
神戸国際港都建設計画特定防災街区整備地区(下三条町北地区)
神戸国際港都建設計画防災街区整備事業