最終更新日:2024年9月5日
ここから本文です。
1頭ごとに検査した結果、食用に適さない場合は廃棄措置をとります。
廃棄措置の種類
・全部廃棄:全身が食用に適さないため肉や内臓など全てを廃棄
・部分廃棄:食用に適さない部分のみを廃棄
事例は以下になります。
(写真:腫瘍化により腫大した下顎リンパ節)
・細菌感染によって起こる中毒症状を伴う全身性の疾病
・全身に細菌が到達し菌塊や病変を形成
(写真:心臓内部で発見された菌塊)
・黄色色素が血液中に増加し、全身に高度に沈着
(写真:枝肉全体が高度に黄染)
・化膿菌が体内で増殖し、全身性に化膿する疾病
(写真:クリーム状の膿が広範囲にみられる)
事例:肝炎(白い斑点)
事例:肺炎(紫色部分)
事例:脂肪壊死症(腸を巻き込むように拳大の腫瘤を形成)
事例:出血部分のみを廃棄