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最終更新日:2024年9月17日
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「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が2013年(平成25年)に改正され、1981年(昭和56年)5月以前に着工された建築物で、不特定多数の方や避難に配慮の必要な方が利用する建築物のうち大規模なものなど(要緊急安全確認大規模建築物)について、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられました。
建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)(国土交通省)(外部リンク)
用途 | 規模 |
---|---|
病院、劇場、集会場、物販店、ホテル・旅館、博物館など | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センターなど | 階数2以上かつ5,000平方メートル以上 |
小学校、中学校など | 階数2以上かつ3,000平方メートル以上 |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
一定数量以上の危険物を貯蔵又は処理する建築物
(敷地境界線から一定距離以内にあるものに限る) |
階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
用途・規模の要件(PDF:100KB)
危険物の数量及び敷地境界線からの距離の要件(PDF:297KB)
対象判断のイメージ(PDF:216KB)
神戸市内の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震改修促進法の規定に基づき、耐震診断結果を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果|用途別件数(PDF:86KB)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果|一覧表(PDF:463KB)
附表|耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(PDF:69KB)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果|一覧表の見方(PDF:110KB)
耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの建築物も、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、
震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震化を支援するため、補助制度を設けています。
報告の内容に変更が生じた場合は、随時「耐震診断結果変更報告」を行ってください。
また、耐震化の取り組みの進捗等に合わせてこの報告をしていただくことで、
耐震診断結果の一覧表を更新することができます。
耐震診断結果変更報告の概要(PDF:1,994KB)
変更報告の手続きには、「報告者の本人確認書類の写し」の提出が必要です。
報告に必要な本人確認書類(PDF:127KB)
耐震診断結果変更報告書【要領別記第3号様式】(WORD:26KB)
添付図書一覧表【要領別記第1号-2様式】(WORD:16KB)
耐震診断結果表【要領別記第2号様式】(WORD:22KB)
工事実施確認書【要綱第2号様式】(WORD:15KB)
構造上の複数棟からなる対象建築物の場合、所有者の希望に応じて「部分ごとの公表」が可能です。
「部分ごとの公表」を希望される場合には「依頼書」を提出してください。
耐震診断結果の部分毎の公表依頼書【参考様式】(WORD:21KB)
神戸市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則に関する要綱(PDF:189KB)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告等に関する要領(PDF:206KB)