2024年10月15日より「こうべ季節貸付(冬季)」の受付を開始します。
「こうべ季節貸付(冬季)」のご案内を掲載しています。(受付期間:2024年10月15日(火曜日)~2024年12月13日(金曜日))
「こうべ季節貸付(冬季)」(PDF:158KB)
2024年4月1日に「こうべ創業支援貸付」が新設されました!
「こうべ若者支援貸付」(2024年3月31日廃止)の要件としていた「40歳未満の者」であることの年齢要件を撤廃し、年齢問わず神戸以内での創業(起業)を支援するために2024年4月1日より取扱いを開始しました。
「こうべ創業支援貸付」(PDF:422KB)
市長認定(セーフティネット保証)のページは移動しました。
「経営円滑化貸付」や「経営力強化貸付」を利用する際に必要な市長認定(セーフティネット保証)のページはこちらです。
「市長認定(セーフティネット保証等)」
本市では、兵庫県と協調して金融機関及び兵庫県信用保証協会の協力のもと、県内の中小企業者が県内で必要とする資金を原則として「低利」、「固定」、「長期」で供給し、経営の安定と発展を図るため、各種の融資制度(兵庫県中小企業向け融資制度)を設けています。
また、当該融資制度の中で、神戸市内の中小企業者のみが利用できる「神戸市独自資金」も設けています。
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原則として兵庫県内(神戸市独自資金を利用する場合は、神戸市内)に事業所を有し、中小企業信用保険法で定められた信用保証協会の保証対象業種に属する中小企業者及び組合等(NPO法人も対象)。
中小企業者 |
常時使用する従業員 |
資本金の額等 |
個人企業
NPO法人 |
製造業・旅行業・その他 300人以下
卸売業・サービス業 100人以下
小売業 50人以下 |
ー |
会社 |
製造業・旅行業・その他 3億円以下
卸売業 1億円以下
小売業・サービス業 5,000万円以下 |
※資本金の額等又は従業員の数のいずれか一方が該当すれば対象となります。個人企業とNPO法人は、資本金の額等は関係ありません。なお、下表の業種(「中小企業信用保険法施行令第1条第2項の定める業種」(政令特例業種))は、上記の基準ではなく、下表の基準となります。
業種 |
常時使用する従業員 |
資本金の額等 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
900人以下 |
3億円以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
300人以下 |
3億円以下 |
旅館業 |
200人以下 |
5,000万円以下 |
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申し込みの流れ
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- 融資申込:融資を受ける方が取扱金融機関へ融資を申し込む
- 融資審査:取扱金融機関が融資審査(融資額等)を行う
- 保証申込:(取扱金融機関を介して)兵庫県信用保証協会へ保証申込を行う
- 保証審査:兵庫県信用保証協会が保証審査(保証額等)を行う
- 保証承諾:兵庫県信用保証協会が保証承諾し、金融機関へ保証承諾書を渡す
- 融資実行:取扱金融機関が融資申込者へ融資実行する
※先に、兵庫県信用保証協会へ保証申込(上記3)を行い、保証承諾後、保証協会が取扱金融機関を紹介することもできます(融資あっせん)
※保証を利用するにあたっては、別途、信用保証料が必要となります
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神戸市独自資金は、「神戸市に主たる事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者等であり、かつ当該事業に係る市民税を滞納していない者」という要件があります。そのため、申込時に納期の到来した直近の納税証明書(原本)等の提出をお願いしています。
〉納税証明書については「神戸市独自資金で必要な納税証明書」をご覧ください(PDF:792KB)
本市では「兵庫県中小企業向け融資制度」の中で、神戸市内の中小企業者のみが利用できる「神戸市独自資金」も設けています。また、当該資金のうち、一部の資金に関しては、本市にて信用保証料の2分の1または全額を負担するメニューもあります。(信用保証協会からの請求に基づいて本市が負担します。)
制度名
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申し込みできる方
(注1)
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融資条件 |
限度額
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利率 |
融資
(据置)
期間 |
こうべ小規模
※神戸市が信用保証料の2分の1負担
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小規模事業者の方
(注2)
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400万円
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1.6% |
7年
(1年)
(注3) |
こうべ無担保
※神戸市が信用保証料の2分の1負担
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各400万円
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1.4% |
7年
(1年)
(注3) |
こうべおうえん
※神戸市が信用保証料の2分の1負担
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こうべ創業支援貸付
※神戸市が信用保証料の全額負担
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小規模事業者(注2)
で営業を開始して
5年未満の方
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こうべ季節貸付
<受付期間>
令和6年10月15日(火曜日)~
令和6年12月13日(金曜日)まで
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夏期・冬期・年度末
の一時的な運転資金
を必要とする方
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企業
4,000万円
組合
6,000万円
|
別途
定める |
6ヵ月 |
(注1)申込要件等の詳細は、各制度チラシをご覧ください。
(注2)小規模事業者とは、常時雇用する従業員の数が20人(商業、サービス業(旅館業・娯楽業を除く)は5人)以下の中小企業者等を指します。
(注3)設備資金のみの場合は据置1年6ヵ月
令和5年度兵庫県中小企業融資制度神戸市独自資金実績表
パンフレット
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